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脊髄小脳変性症で障害厚生年金2級を受給できた例 | 障害年金の相談・申請は福岡・ちくし障害年金相談室へ。 - Part 2

脊髄小脳変性症で障害厚生年金2級を受給できた例

1 相談に来られた時の状況

この方は特に体に不調などなく、全く支障なく日常生活も普通にできていましたが、10年程前に時にふらつきを感じることがあり、脊髄小脳変性症を発症した家族がいることもあり、遺伝を疑い検査を行った結果が陽性でした。しかし、その時点では就労に支障はなかったためその後受診はしませんでしたが、次第にふらつきが増悪し、複視や呂律の回り難さを自覚するようになったため、再度受診し定期通院を開始しました。薬の処方も受けましたが、治療法も無く、薬の効果もないため服薬はやめました。将来への不安からうつも発症し、勤務も難しくなり休職しました。その後復職は難しく退職し、現在はふらつきも酷く一人での歩行も難しく、自宅で横になって過ごす事が多く、日常生活の多くの場面で知人や相談員など他人の介助が必要な状況で、支援センターの担当の方から当相談室に相談ありました。

2 当相談室の見解

小脳の変性により麻痺の進行と筋力の低下により、一人での歩行も難しく外出は困難で、日常生活の多くの場面において介助が必要な状況が多くヘルパーさんの支援も受けており、障害等級に該当する可能性が高いと判断しました。

3 サポート依頼を受けてから請求までにやったこと

(1)原因傷病である、脊髄小脳変性症の初診日を確定しました。
(2)診断書作成依頼にあたり、ご本人の日常生活を詳しくヒアリングし、自己申告書をまとめました。
(3)上記の自己申告書と診断書記載要綱などをセットにし、医師に診断書の依頼をしました。
(4)取り付けた診断書の内容を確認し、発病から現在までの受診履歴や、就労状況等を時系列にまとめて病歴就労状況等申立書を作成し、請求手続きを行いました。

4 結果

障害厚生年金2級の認定通知を受け取ることができましたが、進行性の疾病のため、今後は障害の程度が重くなれば、額の改定等の手続も行うことになります。

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