年金事務所に断られた方へ

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年金事務所に相談をされて、障害年金の受給を諦めてしまうケースは多々あります。

● 初診日が確定しない・・・
● 初診日認定してもらえたお医者様から診断書がもらえない・・・
● 診断書を見せたが、要件を満たさないと言われた・・・

ここでは、年金事務所に相談され、「受給できない!」と言われた後でも受給の可能性があるということを知って頂ければと思います。

障害年金とは、「基礎知識」でもご説明したように、働けない場合、労働に支障がある場合や通常の生活に困難がある場合に支給されるものです。

ただ、「これであれば障害年金をもらえる。」といったように明確にされている訳ではありません。

ですので、症状が悪化している場合や、申立書の書き方,診断書の書き方によって、年金をもらえるか否かを決定されてしまうのが実情です。
従って、診断書の記載内容や病歴・就労申立書の書き方は、障害年金を申請するうえで非常に重要なポイントになります。

皆様もご存知のように、障害年金の代理申請は「社労士」しかできない独占業務になっています。ただ必ずしも相談して頂くにあたって、ご依頼を頂かなければいけないということはありません。

当センターでは、傷病名や現在迄のご様子等を詳しくお聞きしながら、現在、障害年金がもらえるかどうか、無料でご相談を承っております

まずはお一人で悩まず、専門家に一度ご相談下さい。

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