障害年金Q&A よくあるご質問

Q1.初診日に国民年金保険料を払っていません。障害年金は請求できないのでしょうか?

Q2.国民年金の保険料免除と、未納とはどう違うのですか?

Q3.いくつかの病院を転院しています。初診日はいつになりますか?

Q4.20歳前でももらえますか?

Q5.国民年金第3号被保険者ですが、障害厚生年金はもらえないのですか?

Q6.診断書はいくらしますか?

Q7.障害年金をもらいながら、厚生年金に加入することはできますか?

Q8.障害者手帳が4級でも、障害年金はもらえますか?

Q9.傷病手当金と障害厚生年金の両方はもらえますか?

Q10.障害年金を請求してから、年金がもらえるまでどのくらい期間がかかりますか?

Q11.「病歴・就労状況等申立書」の書き方がわかりません

Q12.障害年金の診断書の書き方がわからないと医師に言われてしまいました

Q13.現在62歳ですが、60歳から老齢基礎年金を繰り上げ受給しています。 障害年金は申請出来ないのでしょうか?

Q14.病院が既に廃院しており受診状況等証明書を取り付けることが出来ません。この場合、障害年金の申請は出来ないのでしょうか?

Q15.現在、身体障害者手帳1級を保有しています。障害年金を申請した場合年金も1級の認定を受けられるのでしょうか?

Q16.障害年金の認定を受けると後で更新審査があると聞きましたが、審査はいつ頃どのように受けることになるのでしょうか?

Q17. 着手金ゼロ・受給時報酬って本当ですか?

Q18. 追加費用はかからないのでしょうか?

Q19. 申請するには何からはじめたらよいのでしょうか?

Q20. 障害年金は一度認定されると、死亡するまでもらえますか?

Q21. 障害年金が決定したらいつからもらえるのですか?

Q22. 知的障害の初診日はいつになりますか?

Q23. 知的障害による20歳前障害の場合、20歳時の診断書がないと支給されないのでしょうか?

Q1.初診日に国民年金保険料を払っていません。障害年金は請求できないのでしょうか?

A.初診日に国民年金保険料を払っていなくても、もらうことができます。原則には「20歳~初診日の前々月」までの期間に、3分の2以上保険料を払っていれば、障害年金の請求ができます。

上記の条件を満たしていない場合でも免除申請などの条件をクリアしていればもらえる場合があります。

ただ、国民保険料の免除申請もせず、まったく保険料を払ったことがない場合はもらえません。

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Q2.国民年金の保険料免除と、未納とはどう違うのですか?

A.保険料免除制度には、「法定免除」と「申請免除」があります。
法定免除は該当すれば、保険料が免除になります。
申請免除は申請することにより認められた場合、保険料が全部あるいは一部、免除になります。

これに対して未納は、本来納付義務のある保険料を納めていない状態を意味します。

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Q3.いくつかの病院を転院しています。初診日はいつになりますか?

A.初診日とは、障害の原因となった傷病で、初めて医師の診断を受けた日といいます。
例えば、

  1番目・・・A病院
  2番目・・・B病院
  3番目・・・C病院

と病院を転院してきたとすると、A病院に最初にかかったときが「初診日」です。そして、初診日から1年6ヶ月経過した日が原則「障害認定日」となります。

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Q4.20歳前でももらえますか?

A.20歳前に年金制度に加入したことがない場合は、20歳以降でないともらえませんが、20歳前でも厚生年金や共済年金加入中に初診日がある場合は、障害厚生(共済)年金がもらえる場合があります。

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Q5.国民年金第3号被保険者ですが、障害厚生年金はもらえないのですか?

A.第3号被保険者は国民年金の加入者となりますので、初診日が第3号被保険者の時ならば、障害基礎年金のみの支給になります。

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Q6.診断書はいくらしますか?

A.医療機関によって異なりますが、5000円~10,000円くらいのところが多いです。

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Q7.障害年金をもらいながら、厚生年金に加入することはできますか?

A.障害年金を受給してても、厚生年金に加入することはできます。障害年金と給料との調整はありません。(ただし20歳前の障害基礎年金の場合は、前年の所得との調整があります)

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Q8.障害者手帳が4級でも、障害年金はもらえますか?

A.障害者手帳の等級と、障害年金の等級はそれぞれ定められている法律が違うので、障害者手帳の等級と、障害年金の等級は関係ありません。障害者手帳が4級でも、障害年金をもらえる場合があります。

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Q9.傷病手当金と障害厚生年金の両方はもらえますか?

A.両方もらうことはできません。障害厚生年金が優先されます。傷病手当金の金額が、障害厚生年金の金額より多い場合、傷病手当金の額は障害厚生年金額を引いた差額支給となります。

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Q10.障害年金を請求してから、年金がもらえるまでどのくらい期間がかかりますか?

A.年金事務所に裁定請求書を提出してから、だいたい6ヶ月位はかかります。

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Q11.「病歴・就労状況等申立書」の書き方がわかりません

A.当事務所では障害年金の専門家として病歴・就労状況等申立書」の書き方のアドバイスもしております。お気軽にご相談下さい

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Q12.障害年金の診断書の書き方がわからないとお医者様に言われてしまいました

A.当事務所では障害年金の専門家として、そのような場合のサポートもしております。お気軽にご相談ください。

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Q13.現在62歳ですが、60歳から老齢基礎年金を繰り上げ受給しています。 障害年金は申請出来ないのでしょうか?

A.老齢基礎年金は、繰り上げ申請した時点で障害年金の申請権利を放棄したことになります。従って、基礎年金を繰上受給した時点で障害年金の申請権利が消滅したことになります。

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Q14.病院が既に廃院しており受診状況等証明書を取り付けることが出来ません。この場合、障害年金の申請は出来ないのでしょうか?

A.初めて受診した病院から証明書(初診証明と呼ぶ)を取り付ける場合病院が既に廃院している場合が時々あります。こうした場合は、提出出来ない理由書を提出するだけではなく、その次に受診した病院で受診状況等証明書を取り、提出されることをお薦めします。

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Q15.現在、身体障害者手帳1級を保有しています。障害年金を申請した場合年金も1級の認定を受けられるのでしょうか?

A.障害者手帳と障害年金は、その認定基準が異なります。従って手帳の認定等級と年金の認定等級は必ず一致するとは限りません。ちなみに手帳で4級の認定の方が障害厚生年金3級の認定を受けた事例もあります。

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Q16.障害年金の認定を受けると後で更新審査があると聞きましたが、審査はいつ頃どのように受けることになるのでしょうか?

A.障害年金は、認定後2~3年後(状況により年数はまちまちです)に更新審査を受けることになります。審査は、最初の申請時と同じようにその時点での診断書を医師に作成してもらい提出することになります。この診断書は、更新月の直前に日本年金機構からご本人に直送されます。

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Q17.着手金ゼロ・受給時報酬って本当ですか?

A.本当です。当相談室では相談料・着手金無料ですので、手続きを依頼する際にお金がかかりません。障害年金をもらうことが出来た時、初めて費用を頂きます。その場合も振り込まれた年金(最初に数ケ月分振込まれます)から費用を頂くため、経済的に苦しい・困っている方でも安心してサポートを受けることが出来ます。

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Q18.追加費用はかからないのでしょうか?

A.はい、原則として追加費用はかかりません。追加相談なども無料でご対応させていただきます。ただし、原則としてお受けできかねる病院同行などに関するサポートをさせていただく場合は日当が発生する場合がございます。費用が発生する場合は事前にご説明させていただきますので、安心してご相談下さい

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Q19.申請するには何からはじめたらよいのでしょうか?

A.障害年金を請求するにあたり最初にやる事は初診日を特定することです。
そして、年金を申請するために必要な保険料の納付要件を満たしているかどうかを確認します。

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Q20.障害年金は一度認定されると、死亡するまでもらえますか?

A.障害年金は更新があります。従って、障害となる病気・ケガがなくなれば、障害年金はもらえなくなります。老齢年金等に切り替えて支給される場合もあります。

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Q21. 障害年金が決定したらいつからもらえるのですか?

A.認定日請求でしたら障害認定日の翌月分から、事後重症請求でしたら請求日の翌月分からの年金が受給できます。
初回のみ奇数月に支給される場合もございますが、その後は老齢年金と同じで偶数月の15日に支給されます。
15日が土、日、祝日となった場合はその前日に支給されます。過去の2ヵ月分が支給されますので、例えば4月15日に支給された分は2月、3月分ということになります。

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Q22. 知的障害の初診日はいつになりますか?

A.知的障害は、先天的な傷病とされ、初診日は誕生日が初診日となります。したがって初診日の証明も不要です。
一方、発達障害の初診日は初めて医師の診察を受けた日となります。20歳以降に初めて医師の診療を受けた場合は、その日が初診日となります。

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Q23. 知的障害による20歳前障害の場合、20歳時の診断書がないと支給されないのでしょうか?

A.20歳前障害の場合は、原則として20歳到達時(障害認定日)前後3か月以内の診断書が必要となりますが、その他の資料等から、20歳到達時の状態が障害の認定基準に該当すると判断できる場合は、20歳到達時(障害認定日)前後3か月以内の診断書がなくても、遡及して支給されるようになっており、裁判等での判決事例もあります。しかし、現実としては、20歳到達時(障害認定日)前後3か月以内の診断書が取れない場合の請求は、障害認定日にかなり近い現症日の診断書や、証拠能力の高い裏付け資料等を準備できない限り、非常に困難であると言わざるを得ません。

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