両変形性股関節症で障害厚生年金3級を受給できた例
1 相談に来られた時の状況
この方は8位前から歩く時に時々股関節に痛みを感じるようになりました。少しずつ痛みが酷くなり、整形外科を受診し両変形性股関節症との診断を受け、痛み止めの処方と温熱療法やマッサージを開始しましたが症状は改善せず、大学病院を紹介され、人工関節の手術を勧められ、最初に右の人工関節置換術を受けました。術後リハビリを開始し、3カ月後には仕事を始める事が出来、杖なしで歩行出来るようになりましたが、次第に左足の股関節の痛みも酷くなり、左人工股関節全置換術を受け、術後リハビリを続け現在は杖なしで歩行出来るようになりましたが、重い物を持ったり、長距離を歩いたり出来ず、障害年金の相談の電話があり、面談しました。
2 当相談室の見解
人工関節の置換術を行なえば3級に該当しますが、症状によってはさらに上位等級に該当する場合もあります。
3 サポート依頼を受けてから請求までにやったこと
(1)原因傷病である両変形性股関節症の初診日を確定しました。
(2)診断書作成依頼にあたり、ご本人の日常生活を詳しく丁寧にヒアリングし、自己申告書をまとめました。
(3)上記の自己申告書と診断書記載要綱などをセットにし、医師に診断書の依頼をしました。
(4)病歴や就労状況等を時系列にまとめて病歴就労状況等申立書を作成し、請求手続きを行いました。
4 結果
障害厚生年金3級の認定通知を受け取る事が出来ました。
人工関節の置換術を行なえば3級に該当しますが、人工関節を挿入してもなお、一下肢の用を全く廃したり、両下肢の機能に相当程度の障害を残す場合は、さらに上位等級に該当する場合もあります。また、人工関節を挿入していなくても、日常生活や労働に支障があれば障害等級に該当する場合もありますので、ご相談ください。
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