線維筋痛症で障害厚生年金2級を遡及受給できた例

1 相談に来られた時の状況

この方は7年位前から時々、腰と頸に痛みがあり少し気になる事もありました。その後、次第に痛みが酷くなり痺れも出たため整形外科を受診したところ、変形性脊椎症との診断を受け、電気治療を行いましたが改善がなかったため、病院を転々と受診し、リウマチの専門病院も受診しレントゲン、血液検査をしましたがリウマチは否定され、慢性疼痛症との診断を受け薬を処方されました。薬の副作用が強くて服用を続ける事が出来ず、ネットで色々調べ脳神経外科を受診し精査したところ、ここで初めて線維筋痛症との診断を受けました。その病院で薬の処方を受けたところ副作用が出ましたが、薬の変更をして貰えず、転医して、トリガーポイントなど行ったところ少し改善もあり落ち着く事もありましたが、波があり、精神的にもうつ状態となり、仕事も出来なくなり退職しました。その後も転医を繰り返しながら、薬の処方と点滴を受けていますが、歩行時にも杖が必要な状況で、一人では外出も困難で日常生活もご主人に頼っている状況で、当相談室に相談の電話があり、その後面談しました。

2 当相談室の見解

現在も全身の痛みが慢性化しており、家の中でも身体の痛みで横になっている事が多く、うつの症状もあり、家事などもほとんど出来ず、ご主人の援助がなければ日常生活も出来ず、就労もとうてい困難な状況で、障害等級に該当する可能性が高いと判断しました。

3 サポート依頼を受けてから請求までにやったこと

(1)原因傷病である、線維筋痛症の初診日を確定しました。
(2)診断書作成依頼にあたり、ご本人の日常生活を詳しくヒアリングし、自己申告書をまとめました。
(3)上記の自己申告書と診断書記載要綱などをセットにし、医師に診断書の依頼をしました。また、線維筋痛症は認定が難しい傷病のひとつであり、全身の圧痛点やステージの記載など、線維筋痛症独自の記載が必要になります。
(4)取り付けた診断書の内容を確認し、発病から現在までの受診履歴や、就労状況等を時系列にまとめて病歴就労状況等申立書を作成し、請求手続きを行いました。

4 結果

障害認定日で遡及請求が認められ障害厚生金2級の認定通知を受ける事が出来、遡及分も含め約380万の年金を受給する事が出来ました。

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