右変形性股関節症で障害厚生年金3級を受給できた例

1 相談に来られた時の状況

この方は3年くらい前から股関節の違和感があり、仕事場で立ったり座ったり動き回る事が多く、次第に痛みも出てきたため整形外科を受診しました。レントゲンを撮ったところ、軟骨がすり減っており、変形性股関節症との診断を受けました。筋肉を付けるためのリハビリを受けましたが、痛みが強すぎて2回で通院を止めました。その後2年間我慢していましたが、痛みが強くなり、仕事に支障が出る様になり別の整形外科を受診しましたが、人工関節を入れるしかないと言われ、紹介された病院で人工関節置換術を受けました。リハビリ後退院しましたが、重い物を持ったり、立ち上がったり、歩き始める時など痛みがなかなか治まりませんでした。暫くして復職しましたが、動き回ったり立ち仕事は免除してもらい、休みも多めにしてもらうなどの配慮をしてもらっていますが、家事や日常生活、仕事にも支障が生じている状況の中、当相談室に障害年金の相談がありました。

2 当相談室の見解

人工関節の置換術を行なえば3級に該当しますが、症状によってはさらに上位等級に該当する場合もあります。

3 サポート依頼を受けてから請求までにやったこと

(1)原因傷病である右変形性股関節症の初診日を確定しました。
(2)診断書作成依頼にあたり、ご本人の日常生活を詳しく丁寧にヒアリングし、日常生活動作についての自己申告書をまとめました。
(3)上記の自己申告書と診断書記載要綱などをセットにし、医師に診断書の依頼し、完成した診断書の点検と一部修正を医師にお願いしました。
(4)病歴や就労状況等を時系列にまとめて病歴就労状況等申立書を作成し、請求手続きを行いました。

4 結果

障害厚生年金3級の認定通知を受け取る事が出来ました。
人工関節の置換術を行なえば3級に該当しますが、人工関節を挿入してもなお、一下肢の用を全く廃したり、両下肢の機能に相当程度の障害を残す場合は、さらに上位等級に該当する場合もあります。また、人工関節を挿入していなくても、障害等級に該当することもあります。

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