統合失調症・適応障害で障害厚生年金2級を受給できた例
1 相談に来られた時の状況
この方は、幼少期から体が弱く入退院を繰り返して、学校も休みがちで、学生時代は教師やクラスメイトともコミュニケーションを上手く取る事が出来ず、登校拒否もする様になり、学生時代に数回心療内科を受診しました。しかしその後は受診もなく、就労したものの、会社に馴染めず、転職を繰り返している状況の中、勤務中に胸が締め付けられ、息苦しさと、不安と痛みが酷くなり、心療内科を受診したところうつ病との診断を受けました。9ヶ月程休職し復職しましたが、いじめに遭いパニックになるなどし、リストカットも行う様になったため、1人暮らしも出来なくなり、実家での生活となりましたが、暴力、希死念慮も強くなったため実家での生活も困難となり、地元の病院に入院しました。
2 当相談室の見解
ご本人は現在も入院中で、単身での生活は困難で、日常生活全般にわたり経常的に助言や指導が必要な状態で、障害等級に該当する可能性が高いと判断しました。
3 サポート依頼を受けてから請求までにやったこと
(1)20歳前の学生時代に受診したことがありますが、既にカルテ等も残っておらず、初診日の証明を摂ることは不可能であり、長期間にわたり、受診していないことから、社会的治癒として今回の心療内科の受診を初診として請求することにし、原因傷病である、統合失調症・適応障害の初診日を確定しました。
(2)診断書作成依頼にあたり、ご本人の就労状況や日常生活を詳しくヒアリングし、自己申告書をまとめました。
(3)上記の自己申告書と診断書記載要綱などをセットにし、医師に診断書の依頼をしました。
(4)取り付けた診断書の内容を確認し、発病から現在までの受診履歴や、就労状況等を時系列にまとめて病歴就労状況等申立書を作成し、請求手続きを行いました。
4 結果
障害厚生年金2級の認定通知を受け取る事が出来ました。
通院していない期間が長期にわたる場合は社会的治癒をと認められる場合もあります。保険料納付要件を満たさない場合や初診日の証明が取れない場合は、社会的治癒を考慮した方が有利な場合もあります。
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