双極性感情障害で2度目の申請で障害基礎年金2級を受給できた例

1 相談に来られた時の状況

この方は夜勤や庫内作業などの仕事をしていましたが、4年位前から疲れや仕事のストレスが溜まり、抑うつ、意欲低下、全身の倦怠感、食欲不振、不眠などが出現しました。その頃身内の不幸なども重なり、うつ状態が悪化し、不眠などが酷くなり受診したところ、うつと診断され、薬を処方されました。入院も勧められましたが、子供もいたため薬を調整しながらの通院加療にしてもらうなどし、日常生活に支障も生じたため、1年ほど前に自分で障害年金の手続きをしましたが、障害の状態には該当しないとのことで、不支給となりました。しかし、現在は躁状態とうつ状態を繰り返し、日常生活において殆どの家事や子供の面倒などを近隣に住む母親に頼っている状況であり、ご自身は結果に納得出来ず、もう一度請求したいとのことで、当相談室に相談があり、ご自宅近くのファミリーレストランで面談となりました。

2 当相談室の見解

2回目の裁定請求ということで、前回の診断書の写しを病院で取り付けていただき確認したところ、日常生活状況等は確かに2級に該当するほどの判定はされておらず、診断書の内容から見ても不支給は当然の結果と思われました。しかし、ご本人は無職で就労出来る状況でなく、感情の起伏も激しく、体力気力的にもいっぱいで、日常生活においても母親の援助に頼っており、身の回りの事もほとんど出来ない状態でしたので、障害等級に該当する可能性が高いと判断されました。前回の不支給の原因としては、医師に十分に日常生活の状況が伝わっておらず、実際の症状よりは軽く診断書が書かれた事と、また図らずも前回請求時にそう状態であり、病歴・就労状況等申立書にも、自分で何でも出来ると思い込んで、記載してしまったことがあると考えられました。

3 サポート依頼を受けてから請求までにやったこと

(1)初診日は当然前回請求時と同じであり、保険料納付要件も問題はありませんでした。
(2)診断書作成依頼にあたり、ご本人の日常生活を詳しく丁寧にヒアリングし、日常生活の実態について自己申告書をまとめました。また、2回目の請求のため、前回の診断書と比較されますので、前回診断書記載時より、「悪化している」と記載していただくようになど、医師宛に記載時の注意事項をまとめました。
(3)上記の自己申告書と診断書記載要綱などをセットにし、医師に診断書の依頼をしました。
(4)取り付けた診断書の内容を確認し、医師に記載漏れなどの訂正を依頼し、発病から現在までの受診履歴や、就労状況等を時系列にまとめて病歴就労状況等申立書を作成し、請求手続きを行いました。

4 結果

障害基礎年金2級の認定通知を受け取る事が出来ました。
ご自分で請求されるときは、十分に認定基準などを理解したうえで、手続することが必要です。また、2度目の請求の場合は、前回との比較もされますので注意が必要です。不明な場合は、社会保険労務士へ相談されることをお勧めします。

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