両続発性緑内障・両水晶体脱臼で障害厚生年金2級を受給できた例

1 相談に来られた時の状況

この方は小学校3年生の時から眼鏡をかけていましたが、就職してから30年程は何の支障も無く仕事をしていました。6年程前から、見え方が白っぽく見え、日差しが眩しく感じ、おかしいと感じる様になりました。片眼で見ると左眼が見えなくなっている事に初めて気づき、眼科を受診し検査の結果、水晶体の亜脱臼や緑内障があるとの事で大学病院を紹介され、受診したところマルケサニ症候群との診断を受け、状態の良い右眼の方から手術しました。左眼の眼圧が高く、上手くコントロールが出来ず左眼の手術を受けましたが、改善は見られず、両眼とも症状が進行し、視野が狭く物に躓いたり、文字が見えづらくなり、仕事も出来なくなり退職となりました。日常生活全般においても困難な状況の中、当相談室に電話相談があり、その後入院中の病院で面談しました。

2 当相談室の見解

ご本人は本や新聞などの文字も見えず、スマホなどは文字を拡大して何とか見える程度で、外出も段差があったり、特に薄日や日が照ったりすると眩し過ぎて見えないため、人の多い所や初めての場所には行けず、日常生活にも大きな支障があり、障害等級に該当する可能性が高いと判断しました。

3 サポート依頼を受けてから請求までにやったこと

(1)原因傷病である、続発性緑内障・水晶体脱臼の初診日を確定しました。
(2)診断書作成依頼にあたり、ご本人の日常生活を詳しくヒアリングし、自己申告書をまとめました。
(3)上記の自己申告書と診断書記載要綱などをセットにし、医師に診断書の依頼をしました。
(4)診断書の内容を確認したところ、訂正いただく箇所がありましたので、医師に訂正を依頼し、病歴・就労状況等申立書を作成し、その他の必要書類を準備いただき手続きをしました。

4 結果

障害厚生年金2級の認定通知を受け取る事が出来ました。
この方の場合は、初診日では厚生年金の加入期間中でしたが、原因傷病のマルケサニ症候群は先天性の病気ですので、20歳前から症状があったり受診していた場合は、20歳前障害として障害基礎年金での請求となる場合がありますので、診断書や病歴就労状況等申立書の記載には注意が必要です。

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