網膜色素変性症で障害厚生年金2級を遡及受給できた例

1 相談に来られた時の状況

この方は小学校までは視力は1.0~1.2あり、日常生活にも全く支障はありませんでした。中学生から専門学校生では、テレビの画面を見る事も多くなりメガネを授業中だけかけるようになり、大人になってからは車の運転中だけメガネをかけ、日常生活ではあまり必要とする事はありませんでした。20年位前にメガネからコンタクトに変え、11年位前にレーシック手術を受け、術後はコンタクトもメガネも不要で生活出来ていました。2年後くらいから、時々夜の見えづらさや階段の段差が見えづらいように感じる事がありましたが、受診はしませんでした。その2年後、夜間に少し見えづらさを感じたりするようになり、受診し検査したところ、網膜色素変性症との診断を受けましたが、治療法も薬もなく、経過観察しかないと言われ、6カ月に1回の通院をする事になりました。その後、症状が悪化し、仕事にも支障が出てきたため退職し、車の運転も出来なくなり、外出すると人とぶつかる事が多く、視野の狭窄をかなり自覚されるようになり、日常生活にかなり支障が生じ苦労されている状況の中、当相談室に電話の相談があり面談しました。

2 当相談室の見解

日常生活にもかなり支障のある状況で、視力や視野の状態から見ても障害等級に該当する可能性が高いと判断しました。また、障害認定日時点でも障害等級に該当する可能性があると判断されたため、障害認定日の診断書も取り付け、遡及請求することにしました。

3 サポート依頼を受けてから請求までにやったこと

(1)原因傷病である、網膜色素変性症の初診日を確定しました。遺伝性を疑われる疾病ですが、初診日はこの疾病による症状で最初に医療機関を受診した日になります。本件では厚生年金加入中で障害厚生年金となりました。
(2)診断書作成依頼にあたり、ご本人の日常生活を詳しく丁寧にヒアリングし、自己申告書をまとめました。
(3)診断書記載要綱などをセットにし、医師に診断書の依頼をしました。
(4)取り付けた診断書の内容を確認し、医師に記載漏れなどの訂正を依頼し、発病から現在までの受診履歴や、就労状況等を時系列にまとめて病歴就労状況等申立書を作成し、請求手続きを行いました。

4 結果

障害認定日で遡及請求が認められ、障害厚生年金2級の認定通知を受け、遡及分も含め約620万の年金を受給する事が出来ました。

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