うつ病で障害基礎年金2級を遡及受給できた例

相談に来られた時の状況

奥様より相談の電話がありました。
ご主人が20年ほど前からうつ病で治療を受けていたが、最近は仕事も出来ない状態であり、障害年基金の受給が出来ないだろうかとの事でした。隣の県の方でしたが、すぐに日程を調整し、ご自宅近くのファミリーレストランで奥様とお会いし、時間をかけてヒアリングを行いました。

ご主人がご自身で、何度も年金事務所に通って手続きをしようとしたようですが、カルテの廃棄により、初診日の証明が取れず、また、その後の手続きについてもどうしてよいか分からず、手続きできないまま、さらなる病状の悪化により、受給を諦めていたようです。

当相談室の見解

当相談室に相談をされた時には、病状も悪化し、お仕事もやめられて、ご本人との面談も難しいような状況で、充分障害等級に該当すると判断しました。
また、障害認定日時点の医療機関のカルテは残っている可能性も高く、認定日請求(遡及申請)の可能性も視野に入れて、お引き受けさせていただきました。

サポート依頼を受けてから請求までにやったこと

①初診日の医療機関ではカルテ等は残っていないとの事でしたので、2番目の医療機関に確認したところ、前医からの診療情報提供書(紹介状)が残っており、その写しを頂きました。そして、その写しを基に前医の初診医療機関の医師に第3者証明の記載を依頼しました。さらにお知り合いの方の第3者証明を取り付けることも出来ました。

② さらにヒアリングを行い、診断書作成依頼にあたっての、日常生活状況を詳細にまとめました。

③ 上記の日常生活状況と診断書記載要綱などをセットにし、医師に診断書の依頼をしましたが、出来上がった診断書では、日常生活状況などについて、正確に判断されていない項目もあり、ソーシャルワーカーを通して、記載内容の訂正を依頼しました。

④ 数度のヒアリングの内容に基づき、病歴就労状況等申立書を作成しましたが、特に遡及請求に当たって、障害認定日時点では就労をされており、また障害認定日の翌月からは、厚生年金にも加入されていましたので、当時の日常生活や就労に当たって、どのような支障があったのかを具体的なエピソードを交えて詳細に記述しました。

結果

障害認定日での遡及請求が認められ、障害基礎年金2級の認定通知を受け、遡及分を含め約430万の年金を受給することができました。
遡及しての認定はかなりハードルが高かったので、特に苦労された奥様が大変お喜びでした。

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