感染性心内膜炎・大動脈弁閉鎖不全症で障害厚生年金3級を遡及受給できた例

1 相談に来られた時の状況

この方は5年位前から、少し微熱があったりしましたが次第に熱が引かなくなり、内科を受診しました。抗生物質で熱は下がりましたが、暫くすると再び熱が上昇し、倦怠感が強くなり、食欲もなく、息苦しさもあり改善されなかったため、再度受診すると膠原病の可能性があるとの事で大学病院を紹介され、精査した結果、大動脈弁不全症と診断されました。口内の細菌が弁に付着し、脳にも侵入し細菌性脳動脈瘤と小さなクモ膜下出血もあるという事でした。とりあえず、大動脈弁置換術を施行し、暫く様子をみて細菌性脳動脈瘤の開頭手術を受けました。退院後、2ヶ月に1回の通院と薬の処方を受けながらの復職となり、当相談室に障害年金の相談があり、ファミリーレストランで面談しました。

2 当相談室の見解

心臓には大動脈弁・僧帽弁・三尖弁・肺動脈弁の4つの弁があります。そのうち1つでも人工弁に置き換えれば3級になります。人工弁を装着したにも関わらず状態が悪い場合は、2級または1級になります。4つの弁を全て人工弁にしても経過が良好な場合は3級のままです。また、人工弁を装着していなくても状態が悪ければ、病状により2級や1級になることもあります。この方の場合は、少なくとも3級には該当することになり、また障害認定日は人工弁を装着した日となるため、請求が遅れても初診日から1年半以内に人工弁を装着した場合、遡及請求できますので、遡及分(最高5年分)を一度に受け取ることができます。

3 サポート依頼を受けてから請求までにやったこと

(1)原因傷病である感染性内膜炎・大動脈弁閉鎖不全症の初診日を確認しました。
(2)診断書の依頼にあたり、ご本人の日常生活を詳しくヒアリングし、自己申告書をまとめました。
(3)上記の自己申告書と診断書記載要綱などをセットにし、医師に診断書の依頼をしました。
(4)取り付けた診断書の内容を確認し、発病から現在までの受診履歴や、就労状況等を丁寧にお聴きし、時系列にまとめて病歴就労状況等申立書を作成し、請求手続きを行いました。

4 結果

人工弁装着日に遡及して障害厚生年金3級の認定通知を受け取る事が出来ました。

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