大動脈弓拡大・解離性胸部大動脈瘤による人工血管挿入で障害厚生年金3級を受給できた例

1 相談に来られた時の状況

この方は5年前の会社の健康診断で胸部レントゲンの異常を指摘されましたが、仕事が忙しく、自覚症状も無かったため再検査も受けず、翌年の会社の健康診断も受けませんでした。翌年のある日に急に肩甲骨の辺りに強い痛みを感じ息をするのも苦しい症状が出現するも、しばらくすると治まったため、受診はしませんでした。指摘された2年後の会社の健康診断で、精密検査の指示があり、受診したところ胸部大動脈瘤の診断を受けました。大学病院で精査したところ、慢性大動脈解離を認められ経過観察となりましたが、その後動脈瘤の増大により手術が必要と判断され、同年に大動脈瘤の切除及び人工血管の挿入術を受けました。今後、残存している解離の手術の可能性もあり、日常生活も注意が必要で、仕事も制限され体に負担のかからない様配慮してもらっている状況の中、当相談室に障害年金の相談がありました。

2 当相談室の見解

胸部大動脈解離(Stanford 分類A型・B型)や胸部大動脈瘤により、人工 血管を挿入し、かつ、一般状態区分表のイ(軽度の症状があり、肉体労働は制限を受けるが、歩行、軽労働や座業は できるもの 例えば、軽い家事、事務など)又はウ(歩行や身のまわりのことはできるが、時に少し介助が必要なこともあり、 軽労働はできないが、日中の 50%以上は起居しているものに該当するもの)の場合、また、胸部大動脈解離や胸部大動脈瘤に、難治性の高血圧を合併した場合は3級に該当します。

3 サポート依頼を受けてから請求までにやったこと

(1)原因傷病である大動脈弓拡大・解離性胸部大動脈瘤の初診日を確認しました。
(2)診断書の依頼にあたり、ご本人の日常生活を詳しくヒアリングし、自己申告書をまとめました。
(3)上記の自己申告書と診断書記載要綱などをセットにし、医師に診断書の依頼をしました。
(4)取り付けた診断書の内容を確認し、発病から現在までの受診履歴や、就労状況等を丁寧にお聴きし、時系列にまとめて病歴就労状況等申立書を作成し、請求手続きを行いました。

4 結果

障害厚生年金3級の認定通知を受け取る事が出来ました。

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