突発性大腿骨骨頭壊死症で障害厚生年金3級を遡及受給できた例

1 相談に来られた時の状況

この方は4年位前、右の股に違和感を感じ、痛みも出現するようになりました。立ち仕事で重い物を持ったり、移動する時など痛みがあり、次第に仕事中にも足を引きずるようになり、家の階段も上がれなくなったため受診しました。MRIを撮ったところ大腿骨の骨頭壊死との診断を受け、既に手術適応との事で翌月右股関節の人工関節置換術を受け、術後リハビリを開始しました。退院して1か月後から復職しましたが、転倒しない様にゆっくりと作業し、重たい物は持たない様にし、左股関節も同様に骨頭壊死の危険性があるため、現在は経過観察中で、日常生活に支障が生じている状況の中、当相談室に障害年金の相談の電話があり、後日ご自宅で面談しました。

2 当相談室の見解

人工関節の置換術を行なえば障害厚生年金3級に該当しますが、症状によってはさらに上位等級に該当する場合もあります。また、初診から1年半を待たずに、手術日が障害認定日となり、診断書も1枚で認定日請求(遡及請求)が可能となる場合もあります。

3 サポート依頼を受けてから請求までにやったこと

(1)原因傷病である突発性大腿骨骨頭壊死症の初診日を確定しました。
(2)診断書作成依頼にあたり、ご本人の日常生活を詳しく丁寧にヒアリングし、自己申告書をまとめました。
(3)上記の自己申告書と診断書記載要綱などをセットにし、医師に診断書の依頼をしました。
(4)病歴や就労状況等を時系列にまとめて病歴就労状況等申立書を作成し、請求手続きを行いました。

4 結果

障害認定日で遡及請求が認められ障害厚生金3級の認定通知を受ける事が出来、遡及分も含め約180万の年金を受給する事が出来ました。
人工関節の置換術を行なえば障害厚生年金3級に該当しますが、人工関節を挿入してもなお、一下肢の用を全く廃したり、両下肢の機能に相当程度の障害を残す場合は、さらに上位等級に該当する場合もあります。また、人工関節を挿入していなくても、障害等級に該当することもあります。

就労しながら受給している事例の最新記事

怪我や病気等で外出できないあなたへ! あなたのお宅お宅やお近くまで訪問します! 無料訪問相談キャンペーンのご案内 詳しくはこちらをクリック
ページ上部へ戻る