てんかん発作・反復性うつ病性障害で障害基礎年金2級を受給できた例
1 相談に来られた時の状況
この方は幼児期からてんかん発作があり、服薬治療を受けておりました。学生時代にはけいれん発作を数回起こし、うつ状態も出始めました。就業は困難で、家業の手伝いをやりながら治療を続けましたが、改善がみられず入退院を繰り返しました。その後、抑うつ状態が持続するようになり自宅に閉じこもり、日常生活はご主人の援助を受けながらの困難な状態が続いており、ご主人から当相談室に相談の電話があり、その後面談となりました。
2 当相談室の見解
相談時には、ご主人と同行しなければ通院出来ず、てんかん発作も頻繁に繰り返しており、ご主人の援助が無ければ日常生活も困難な状態でしたので、てんかん発作でもうつ病でも障害2級に該当する可能性が高いと判断しました。
3 サポート依頼を受けてから請求までにやったこと
(1)保険料の納付もしていない時期があり、初診も数十年前のことで、初診の病院はすでに閉院しており、初診日の受診状況等証明書の取得は困難でしたが、20歳前障害のため、20歳前にどこかの医療機関を受診していたことが証明できれば可とされており、他の医療機関で、20歳前に受診の事実を確認でき、保険料納付要件のない、20歳前障害として請求することとしました。
(2)診断書作成依頼にあたり、ご本人の日常生活を詳しく丁寧にヒアリングし、自己申告書をまとめました。
(3)上記の自己申告書と診断書記載要綱などをセットにし、医師に診断書の依頼をしました。
(4)取り付けた診断書の内容を確認したところ、症状の中に知的障害もありましたので、出生から現在までの受診履歴や、就労状況等を時系列にまとめて病歴就労状況等申立書を作成し、請求手続きを行いました。
4.結果
障害基礎年金2級の認定通知を受けとることができました。
てんかんは、てんかん発作の頻度だけでなく、その後のうつ病による請求の可能性も考えてみましょう。
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