うつ病・心的外傷後ストレス障害で障害基礎年金2級を受給できた例
1 相談に来られた時の状況
この方は数年前に航空機事故に遭い、尾骨骨折、頚椎圧迫骨折でドクターヘリで搬送されました。事故時の恐怖などが無力感とともに思い出されるなどし、後日精神神経科の医師の診療を受け、急性ストレス障害、うつ病などの診断を受けました。1カ月後に退院し自宅療養となり、大学にもアルバイトにも行けなくなりました。怪我のリハビリで整形外科に月1回の通院し、精神神経科へも週1回~月1回通院しました。怪我の方はぼぼ治り、体調も回復したため復職するも直ぐに体調を崩したりし、短時間しか勤務出来なくなりました。学校はコロナの影響でオンライン授業になり、少し調子が良くなり、自営で塾を開校しましたが、直ぐに体調が悪化し閉校となり、さらに症状は悪化しました。なんとか大学は卒業出来たものの就職出来ず、事故の損害賠償請求も難航し、将来に対する不安から希死念慮も出現するようになりました。気力がなく、日常生活の全般を母親に頼っている状況の中、将来の不安から当相談室に電話の相談がありました。
2 当相談室の見解
家に引き籠り、家で横になっている事が多く、体力・気力も無く、希死念慮も出現し就労出来る状況でなく、日常生活全般の殆どを親に頼っている状態で、障害等級に該当する可能性が高いと判断しました。
3 サポート依頼を受けてから請求までにやったこと
(1)原因傷病である、うつ病・心的外傷後ストレス障害の初診日を確定しました。
(2)診断書作成依頼にあたり、ご本人の就労状況や日常生活を詳しくヒアリングし、自己申告書をまとめました。
(3)上記の自己申告書と診断書記載要綱などをセットにし、医師に診断書の依頼をしました。
(4)取り付けた診断書の内容を確認し、発病から現在までの受診履歴や、就労状況等を時系列にまとめて病歴就労状況等申立書を作成し、請求手続きを行いました。
4 結果
障害基礎年金2級の認定通知を受け取るが出来ました。
本件は第三者行為に該当するため、民事損害賠償との調整の対象になる場合があります。
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