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認定日時点でパーソナリティ障害であったが、双極性障害として認定日請求が認められた例 | 障害年金の相談・申請は福岡・ちくし障害年金相談室へ。 - Part 3

認定日時点でパーソナリティ障害であったが、双極性障害として認定日請求が認められた例

相談に来られた時の状況

この方は10年位前に出産がストレスになり、不眠が続き幻聴などが出るようになって、子供や夫にもあたるようになり、心療内科を受診したところ、パーソナリティ障害と診断されましたが、薬も効かず、2回ほど入院しました。退院後もカウンセリングを受けながら薬を服用しましたが、改善が診られず、家族に対して攻撃的になり、幾度かの入退院を繰り返していました。その後1度就労したものの、すぐに体調を崩し、症状は悪化し、再度入院・通院となり、現在は医師も代わり、双極性障害との診断を受けて、当相談室に相談の電話があり、その後面談となりました。

当相談室の見解

当相談室に相談をされた時には、無職で体調も悪化しており、体力気力的にもいっぱいで、自宅で1人で閉じこもっている状況でした。日常生活においては家族の援助に頼っており、身の回りの事もほとんど出来ない状態でしたので、障害2級に該当する可能性が高いと判断しました。

サポート依頼を受けてから請求までにやったこと

①転院はしておらず、初診日はすぐに確定できましたが、障害認定日時点の診断名は「パーソナリティ障害」とされており、障害年金の認定対象外でした。
②診断書作成依頼にあたり、ご本人の日常生活を詳しく丁寧にヒアリングしたところ、認定日当時の症状の方が現在よりも重く、遡及請求の可能性も探ることとし、当時と現在の日常生活状況をまとめ、医師に診断書作成の依頼を行いました。
③診断書完成後、医師の見解を確認するため、医師面談を行い、認定日時点ではパーソナリティ障害と診断されていたが、症状や処方した薬剤の効果などから判断して、当時から双極性障害であったと判断して差し支えないとの見解をいただき、別途申立書を作成し、診断書に添付することにしました。また、認定日の診断書にも傷病名は「双極性障害」と記載しても良いとのことでした。
④そして、発病から現在までの受診履歴や、就労状況等を時系列にまとめて病歴就労状況等申立書を作成し、請求手続きを行いました。

結果

障害認定日での遡及請求が認められ、障害基礎年金2級の認定通知を受け取ることができました。
精神の障害の場合、診断名に左右されることがありますので、診断書の記載については、医師の見解を確認することも重要となってきます。医師から医学的見解を確認できる専門家を通じて依頼することによって、より正確な診断書を作成することが可能になり、受給する可能性が高まります。

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