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両変形性股関節症で障害厚生年金3級を受給できた例 | 障害年金の相談・申請は福岡・ちくし障害年金相談室へ。 - Part 2

両変形性股関節症で障害厚生年金3級を受給できた例

1 相談に来られた時の状況

この方は2年位前から歩行時に右の股関節通が出現し、痛み止めを服用したりしていました。しかし、次第に症状が悪化し、真っ直ぐに歩けず、階段も上がれなくなり跛行も酷くなったため受診したところ、臼蓋形成不全による右続発性股関節症と診断されました。急激に症状が悪化したため、大学病院を受診し精査した結果、人工関節に置換した方がいいとの事で、右人工関節全置換術を受けました。その後復職はしましたが、外出時は杖歩行で、長く歩いたり立っていると痛みが生じる状態で、家事や日常生活、仕事にも支障が生じている状況の中、当相談室に障害年金の相談の電話があり、後日ご自宅で面談しました。

2 当相談室の見解

人工関節の置換術を行なえば3級に該当しますが、症状によってはさらに上位等級に該当する場合もあります。昼間はお仕事をされていることもあり、お仕事から帰られる時間にご自宅で面談を行いました。

3 サポート依頼を受けてから請求までにやったこと

(1)原因傷病である両変形性股関節症の初診日を確定しました。
(2)診断書作成依頼にあたり、ご本人の日常生活を詳しく丁寧にヒアリングし、自己申告書をまとめました。
(3)上記の自己申告書と診断書記載要綱などをセットにし、医師に診断書の依頼をしました。
(4)病歴や就労状況等を時系列にまとめて病歴就労状況等申立書を作成し、請求手続きを行いました。

4 結果

障害厚生年金3級の認定通知を受け取る事が出来ました。
人工関節の置換術を行なえば3級に該当しますが、人工関節を挿入してもなお、一下肢の用を全く廃したり、両下肢の機能に相当程度の障害を残す場合は、さらに上位等級に該当する場合もあります。また、人工関節を挿入していなくても、障害等級に該当することもあります。

 

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