2回の脳梗塞による片麻痺で障害基礎年金1級を受給できた例
1 相談に来られた時の状況
この方は仕事中に少しふらつきを感じることがありましたが、仕事や日常生活に支障があるほどではありませんでした。しかし1カ月後には左顔面の痺れが出現したため、近くの脳神経科を受診したところ、脳梗塞と診断され、大学病院へ紹介となりました。病状は軽度で入院による薬物療法とリハビリで、ほとんど麻痺も残らずに2週間ほどで退院することができました。ところが退院したその日に部屋で倒れ、入院していた大学病院へ救急搬送され、脳梗塞の再発と診断されました。今回は前回より重度で再入院となり、数か月間リハビリなどを行いましたが、重度の左の片麻痺が残存しました。退院が決まりましたが、一人暮らしてあったため、一人での生活は困難ということで施設に入居することになりました。そのような状況の中で、ご親族より当事務所に相談がありました。
2 当相談室の見解
一上肢一下肢の片麻痺による日常生活動作の障害の程度から、充分に障害等級に該当すると判断されましたが、①2回の脳梗塞が同一傷病とされるのか、②障害認定日の特例に該当しないか、ということの検討が必要でした。
①については、最初の軽度の脳梗塞と再発の脳梗塞は、発症部位が異なっていたため、別傷病とされる可能性もありましたが、初回と2回目の脳梗塞発症までの期間が2週間と短いため、初回の脳梗塞を初診日として請求することにしました。
②については、脳血管疾患の場合は、初診日から6か月経過後に症状固定とされれば、1年6ケ月を待たずに認定日請求することが可能ですが、この方の場合は、現在も施設に入居し、ほぼ毎日リハビリを継続中であり、また既に1年6ケ月経過していることから、初診日から1年6ケ月後を障害認定日として認定日請求をすることにしました。
3 サポート依頼を受けてから請求までにやったこと
4 結果
障害基礎年金1級の認定通知を受け取る事ができました。
脳梗塞を複数回発症している場合は、その部位や発症の間隔などにより別傷病とされ、それぞれ初診日が異なる場合がありますので、注意が必要です。また、脳血管疾患の場合、初診日から1年6ケ月経過以前に症状固定とされないかの検討も必要となります。
肢体の障害の事例の最新記事
当相談室の新着情報・トピックス・最新の受給事例
- 2026.03.23受給事例
- 2026.03.02受給事例
- 2026.02.25受給事例
- 2025.12.22受給事例
- 2025.12.19受給事例
- 2025.10.31受給事例
- 2025.10.27受給事例
- 2025.10.07受給事例
- 2025.09.29受給事例
- 2025.07.28受給事例



























