右変形性股関節症で障害厚生年金3級を受給できた例
1 相談に来られた時の状況
この方は、4年位前から寒くなると右の股関節に少し痛みを感じる事がありましたが、仕事に支障が無かったため受診しませんでした。その後次第に痛みが常態化していましたが、仕事が忙しく受診出来ませんでした。半年後、仕事が一段落した時に受診し、レントゲンを撮ったところ、手術の必要性は指摘されず、リハビリ、電気治療、マッサージ、薬の処方を受けながら通院を続けました。通院して症状の改善がなかったため、別の病院で検査したところ、股関節が傷んでいるという事で、3回通院しリハビリを受けましたが改善はなかったため、大きな病院で検査を受けたところ手術適応とされ、右股関節の人工骨頭置換術を行いました。術後リハビリを続けながら復職しましたが、仕事にも日常生活にも支障が生じており、当相談室に障害年金の相談の電話があり、ご自宅で面談しました。
2 当相談室の見解
人工関節の置換術を行なえば3級に該当しますが、症状によってはさらに上位等級に該当する場合もあります。
3 サポート依頼を受けてから請求までにやったこと
(1)原因傷病である右変形性股関節症の初診日を確定しました。
(2)診断書作成依頼にあたり、ご本人の日常生活を詳しく丁寧にヒアリングし、自己申告書をまとめました。
(3)上記の自己申告書と診断書記載要綱などをセットにし、医師に診断書の依頼をしました。
(4)病歴や就労状況等を時系列にまとめて病歴就労状況等申立書を作成し、請求手続きを行いました。
4 結果
障害厚生年金3級の認定通知を受け取る事が出来ました。
人工関節の置換術を行なえば3級に該当しますが、人工関節を挿入してもなお、一下肢の用を全く廃したり、両下肢の機能に相当程度の障害を残す場合は、さらに上位等級に該当する場合もあります。また、人工関節を挿入していなくても、障害等級に該当することもあります。
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