左血栓性脳梗塞で障害厚生年金3級を受給できた例

1 相談に来られた時の状況

この方は2年位前の就寝中に急に麻痺が現れ救急搬送され、脳梗塞と診断され入院しました。退院後も右半身に麻痺が残り、特に言語の障害が残り、何を喋っているのか他人には全く理解してもらえない状態でした。物理療法、言語療法のリハビリを受け、ある程度回復しましたが、言葉による意思疎通がかなり困難であるため、当時の仕事は退職となりました。障害者雇用で軽い作業のパソコン操作などの事務職に勤務していますが、仕事や日常生活でも支障がある為、当相談室に電話相談があり、その後ご自宅で面談しました。

2 当相談室の見解

ご本人は、右半身の麻痺により、特に会話が困難であり、仕事でも日常生活でも不自由な状況で、障害等級に該当する可能性が高いと判断しました。

3 サポート依頼を受けてから請求までにやったこと

(1)原因傷病である脳梗塞の初診日を確定しました。
(2)診断書作成依頼にあたり、ご本人の日常生活を詳しく丁寧にヒアリングし、自己申告書をまとめました。
(3)上記の自己申告書と診断書記載要綱などをセットにし、医師に音声又は言語機能の診断書の依頼をしました。
(4)完成した診断書の内容を点検後、病歴や就労状況等を時系列にまとめて病歴就労状況等申立書を作成し、請求手続きを行いました。

4 結果

障害厚生年金3級の認定通知を受け取る事が出来ました。
脳梗塞等の脳血管障害の場合は、初診日より6カ月経過した日以降に医学的観点からそれ以上の機能回復がほとんど望めないとして、症状固定と認定された場合は、1年6カ月経過前

 

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