双極性感情障害で2度目の申請で障害基礎年金2級を受給できた例
1 相談に来られた時の状況
この方は夜勤や庫内作業などの仕事をしていましたが、4年位前から疲れや仕事のストレスが溜まり、抑うつ、意欲低下、全身の倦怠感、食欲不振、不眠などが出現しました。その頃身内の不幸なども重なり、うつ状態が悪化し、不眠などが酷くなり受診したところ、うつと診断され、薬を処方されました。入院も勧められましたが、子供もいたため薬を調整しながらの通院加療にしてもらうなどし、日常生活に支障も生じたため、1年ほど前に自分で障害年金の手続きをしましたが、障害の状態には該当しないとのことで、不支給となりました。しかし、現在は躁状態とうつ状態を繰り返し、日常生活において殆どの家事や子供の面倒などを近隣に住む母親に頼っている状況であり、ご自身は結果に納得出来ず、もう一度請求したいとのことで、当相談室に相談があり、ご自宅近くのファミリーレストランで面談となりました。
2 当相談室の見解
2回目の裁定請求ということで、前回の診断書の写しを病院で取り付けていただき確認したところ、日常生活状況等は確かに2級に該当するほどの判定はされておらず、診断書の内容から見ても不支給は当然の結果と思われました。しかし、ご本人は無職で就労出来る状況でなく、感情の起伏も激しく、体力気力的にもいっぱいで、日常生活においても母親の援助に頼っており、身の回りの事もほとんど出来ない状態でしたので、障害等級に該当する可能性が高いと判断されました。前回の不支給の原因としては、医師に十分に日常生活の状況が伝わっておらず、実際の症状よりは軽く診断書が書かれた事と、また図らずも前回請求時にそう状態であり、病歴・就労状況等申立書にも、自分で何でも出来ると思い込んで、記載してしまったことがあると考えられました。
3 サポート依頼を受けてから請求までにやったこと
4 結果
障害基礎年金2級の認定通知を受け取る事が出来ました。
ご自分で請求されるときは、十分に認定基準などを理解したうえで、手続することが必要です。また、2度目の請求の場合は、前回との比較もされますので注意が必要です。不明な場合は、社会保険労務士へ相談されることをお勧めします。
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