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視神経脊髄炎で障害基礎年金2級を受給できた例 | 障害年金の相談・申請は福岡・ちくし障害年金相談室へ。 - Part 6

視神経脊髄炎で障害基礎年金2級を受給できた例

1 相談に来られた時の状況

この方は4年位前から仕事中に少し目の見え方がおかしいと感じる事があり、特に右眼の視野が欠けて見え、視力の低下やかすみ、眼の奥の痛みなどを感じるようになり、眼科を受診し検査したところ、眼自体には異常は無いが視野障害などがあり、脳から来ているのではないかという事で脳神経外科を紹介され、MRI検査をしたところ視神経に炎症があり、大学病院を紹介されました。大学病院で精査した結果、視神経脊髄炎と診断され、ステロイドパルスや血漿交換などの治療により症状は改善し、退院後も内服を続けていましたが、その後も何度も再発し、入退院を繰り返していました。症状が悪化し、下半身が完全麻痺し、脳幹に炎症を起こし、言葉も喋れない、飲み込みも出来ないため経鼻経管栄養となりましたが、多少の改善が見られ、退院しましたが、自力で立つ事が出来ず、日常生活全般について家族に介助が必要な状況の中、ご主人様から当相談室に相談の電話があり、その後ご自宅で面談となりました。

2 当相談室の見解

ご本人は自力で立っている事が出来ず、歩行も介助がなければ出来ず、物も見えにくく、就労は困難で、日常生活全般において、家族の援助がなければならない状況でした。麻痺もあり、平衡機能の障害により、10メートルの歩行も出来ず、筋力の低下もありましたので、障害等級に該当する可能性が高いと判断しました。

3 サポート依頼を受けてから請求までにやったこと

(1)複視が本件傷病の最初の症状であり、初診日は眼科となりますので、眼科にて受診状況等証明書の記載を依頼し、視神経脊髄炎の初診日を確定しました。
(2)診断書作成依頼にあたり、ご本人の日常生活を詳しく丁寧にヒアリングし、自己申告書をまとめました。
(3)上記の自己申告書と診断書記載要綱などをセットにし、医師に診断書の依頼をしました。
(4)出来上がった診断書の内容を確認したところ、実態に比べ日常生活動作の程度の判定が低いと判断されましたので、再度の判定を依頼しました。
(5)その結果実態に即した診断書に訂正いただくことができ、病歴や就労状況等を時系列にまとめて病歴就労状況等申立書を作成し、請求手続きを行いました。

4 結果

障害基礎年金2級の認定通知を受け取る事が出来ました。
診断書の記載をお願いするにあたっては、特に肢体の診断書の日常生活動作の判定などは、医師に実態を正確に伝え、あくまで補助用具を使用しない状態で判断いただくことをご理解いただく必要があります。

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