癌の術後の左肩関節拘縮で障害厚生年金3級を受給できた例
1 相談に来られた時の状況
この方は2年位前、下腹部に癌が見つかり手術し抗がん剤治療をしましたが、左腋窩に転移が見つかり手術をしたところ、術後から左腕が上がらない状態が続き、改善しなかったため整形外科を受診しリハビリを行いました。しかし左肩関節の拘縮があり、可動域制限が残り、握力の低下もした状態で改善が見られませんでした。復職したものの、今までの職種に支障が生じ、短時間勤務にしてもらっている状況の中、将来の事を心配され、奥様から当相談室に相談があり、その後ご自宅近くのファミリーレストランで面談をしました。
2 当相談室の見解
ご本人は、左肩に痛みもあるため仕事の制限もあり、短時間での就労を余儀なくされている状況で、障害等級に該当する可能性が高いと判断しました。
3 サポート依頼を受けてから請求までにやったこと
(1)原因傷病である、癌の初診日を確定しました。
(2)診断書作成依頼にあたり、ご本人の就労状況や日常生活を詳しくヒアリングし、自己申告書をまとめました。
(3)上記の自己申告書と診断書記載要綱などをセットにし、医師に診断書の依頼をしました。
(4)取り付けた診断書の内容を確認し、発病から現在までの受診履歴や、就労状況等を時系列にまとめて病歴就労状況等申立書を作成し、請求手続きを行いました。
4 結果
障害厚生年金3級の認定通知を受け取ることができました。
原因傷病である癌の直接の症状だけでなく、癌の手術の結果生じた身体の障害なども障害年金の対象となります。ただし、その場合は原因傷病である癌で初めて受診した日が初診日となります。
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