脊柱側彎症・右変形性股関節症・腰椎分離すべり症で障害厚生年金3級を受給できた例

1 相談に来られた時の状況

この方は、生後から特に異常はなく、大人になってからも暫くは普通に生活していました。仕事柄腰に痛みを感じる様になりましたが特に受診する事もなく、その5年後健診のレントゲン検査で初めて脊柱側彎症との指摘を受け、医療機関で再検査を受けたところ、脊柱側彎症・右変形性股関節症・腰椎分離すべり症との診断を受けました。次第に痛みも酷くなり脊柱の固定術を受け、半年の休職後復職しましたが、前屈が出来ず、左下肢が痺れ、長時間同じ姿勢を保持できず、右股関節の痛みも酷くなり、右股関節の手術を受け1ヶ月後に復職しました。しかし、その後も改善は見られず、痛み止めの注射と薬の処方を受けながら就業し、日常生活にも支障がある状況の中、当相談室に相談の電話があり、その後ご自宅で面談しました。

2 当相談室の見解

日常生活でも苦労していることも多く、痛み止めの処方を受けながら就労されている状況で、障害等級に該当する可能性が高いと判断しました。

3 サポート依頼を受けてから請求までにやったこと

(1)原因傷病である、脊柱側彎症・右変形性股関節症・腰椎分離すべり症の初診日を確定しました。
(2)診断書作成依頼にあたり、ご本人の日常生活を詳しくヒアリングし、自己申告書をまとめました。
(3)上記の自己申告書と診断書記載要綱などをセットにし、医師に診断書の依頼をしました。
(4)取り付けた診断書の内容を確認し、発病から現在までの受診履歴や、就労状況等を時系列にまとめて病歴就労状況等申立書を作成し、請求手続きを行いました。
(5)その後年金機構から股関節症については、対象傷病から外してほしいとの指示があり、削除しました。

4 結果

障害厚生年金3級の認定通知を受け取ることができました。

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