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右変形性股関節症で障害厚生年金3級を受給できた例 | 障害年金の相談・申請は福岡・ちくし障害年金相談室へ。 - Part 2

右変形性股関節症で障害厚生年金3級を受給できた例

1 相談に来られた時の状況

この方は以前から股関節の周りが固く違和感がありましたが、元々腰が悪く、ぎっくり腰などもあったので腰が悪いせいと思っていました。特に日常生活に大きな支障は無かった為、腰を温めたり、シップでだましだまし生活していました。しかし、徐々に痛みが酷くなり、股関節付近の痛みも出現し、仕事にも支障が出てきたため、整形外科を受診し、レントゲンを撮ってもらったところ変形性股関節症との診断でした。その後、紹介してもらった病院にて右人工股関節全置換術を施行し、術後リハビリを行い、定期的に通院し検査となりましたが、左の股関節及び膝についても変形が酷く、今後人工関節への置換を検討しており、家事や日常生活、仕事にも支障が生じている状況の中、当相談室に障害年金の相談がありました。

2 当相談室の見解

人工関節の置換術を行なえば3級に該当しますが、症状によってはさらに上位等級に該当する場合もあります。

3 サポート依頼を受けてから請求までにやったこと

(1)原因傷病である右変形性股関節症の初診日を確定しました。
(2)診断書作成依頼にあたり、ご本人の日常生活を詳しく丁寧にヒアリングし、日常生活動作についての自己申告書をまとめました。
(3)上記の自己申告書と診断書記載要綱などをセットにし、医師に診断書の依頼し、完成した診断書の点検と一部修正を医師にお願いしました。
(4)病歴や就労状況等を時系列にまとめて病歴就労状況等申立書を作成し、請求手続きを行いました。

4 結果

障害厚生年金3級の認定通知を受け取る事が出来ました。
人工関節の置換術を行なえば3級に該当しますが、人工関節を挿入してもなお、一下肢の用を全く廃したり、両下肢の機能に相当程度の障害を残す場合は、さらに上位等級に該当する場合もあります。また、人工関節を挿入していなくても、障害等級に該当することもあります。

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