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突発性大腿骨骨頭壊死症で障害厚生年金3級を受給できた例 | 障害年金の相談・申請は福岡・ちくし障害年金相談室へ。 - Part 2

突発性大腿骨骨頭壊死症で障害厚生年金3級を受給できた例

1 相談に来られた時の状況

この方は2年位前から歩行時に右足の付け根に痛みが出現するようになりました。そのうち治るだろうと思っていましたが、徐々に症状が酷くなり、脚を引き摺りながら歩くようになりました。もともと不眠で通院していた脳神経外科でMRIを撮ってもらい、画像では骨頭が壊死しているので手術しないと治らないと言われ大学病院を紹介されました。大学病院でも骨頭壊死に間違いなく、難病で原因不明との事で、放置するとさらに進行するとの事で手術を勧められました。人工関節にする事が恐くて抵抗があり、しばらくは痛み止めを服用しながら生活していましたが次第に症状が悪化し、仕事も出来なくなり退職し、さらに痛みが酷くなりどうしようもなくなったため手術を決意し、右人工関節全置換術を受けました。術後、リハビリを開始しましたが歩行時にも痛みが残り、階段の昇降などはかなり難しく、家事や日常生活に支障が生じている状況の中、当相談室に障害年金の相談の電話があり、後日ご自宅で面談しました。

2 当相談室の見解

人工関節の置換術を行なえば3級に該当しますが、症状によってはさらに上位等級に該当する場合もあります。また、初診から1年半を待たずに、手術日が障害認定日となり、診断書も1枚で認定日請求(遡及請求)が可能となる場合もあります。

3 サポート依頼を受けてから請求までにやったこと

(1)原因傷病である突発性大腿骨骨頭壊死症の初診日を確定しました。
(2)診断書作成依頼にあたり、ご本人の日常生活を詳しく丁寧にヒアリングし、自己申告書をまとめました。
(3)上記の自己申告書と診断書記載要綱などをセットにし、医師に診断書の依頼をしました。
(4)診断書を点検したところ、記載漏れや記載誤りがあったため、病院へ追記と訂正を依頼し、病歴や就労状況等を時系列にまとめて病歴就労状況等申立書を作成し、請求手続きを行いました。

4 結果

障害厚生年金3級の認定通知を受け取る事が出来ました。

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