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両変形性股関節症で障害厚生年金3級を受給できた例 | 障害年金の相談・申請は福岡・ちくし障害年金相談室へ。 - Part 2

両変形性股関節症で障害厚生年金3級を受給できた例

1 相談に来られた時の状況

この方は18年位前から介護職で体に負担のかかる仕事をしていました。時々腰痛を感じる様になり痛みが酷くなったため整形外科を受診したところ、坐骨神経痛と診断されました。リハビリをしましたが、改善が見られず転院したところ、左股関節炎と診断され、その後大学病院で、両変形性股関節症の診断を受け、左股関節の寛骨臼回転骨切術を行い4ヶ月後寛骨臼回転骨切術を行いました。復職するも、痛みがあり短期間しか勤務出来ず、休復職を繰り返していましたが、症状が改善されず復職が難しくなり、当相談室に障害年金の相談の電話がありました。

2 当相談室の見解

日常生活状況としては、椅子に座っていても股関節の痛みがあり、屋内歩行は何かに摑まりながら歩き、屋外では杖を使用するか、カートなどに摑まって歩かないと歩けない状況で、家事なども家族に手伝ってもらい、日常生活でも苦労していることも多く、就職はとうてい出来ない状況でした。人工関節の置換術は行っていませんが、日常生活や就労状況等から、障害等級に該当する可能性が高いと判断しました。

3 サポート依頼を受けてから請求までにやったこと

(1)初診の病院のカルテは残っていませんでしたが、次の病院に紹介状が残っており、初診日を確定することが出来ました。
(2)診断書作成依頼にあたり、ご本人の日常生活を詳しく丁寧にヒアリングし、自己申告書をまとめました。
(3)上記の自己申告書と診断書記載要綱などをセットにし、医師に診断書の依頼をしました。
(4)取り付けた診断書の内容を確認しましたが、日常生活状況の評価が実態より軽度であると判断し、医師に訂正を依頼しました。
(5)断書訂正後、病歴や就労状況等を時系列にまとめて病歴就労状況等申立書を作成し、請求手続きを行いました。

4 結果

障害厚生年金3級の認定通知を受け取る事が出来ました。人工関節の置換術を行なえば3級に該当しますが、人工関節を挿入していなくても、障害等級に該当することもあります。

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