精神遅滞で障害基礎年金2級を受給できた例
1 相談に来られた時の状況
この方は1歳になっても這い這いが上手く出来ず、右足を引き摺っており、右手も握りしめたままで、受診したところ脳性麻痺との診断を受けました。定期的な受診とリハビリを受けながら、保育園、小学校の普通学級に通っていましたが、授業についていけなくなったため、特別支援学級へ入りました。障害者枠で仕事に就いてもコミュニケーションが苦手でその場に合った言動を取る事が出来ないため続けられず、日常生活においてもご家族の援助なしでは送る事が出来ない状況で、お父様から当相談室に相談があり、後日ご本人も同席し面談しました。
2 当相談室の見解
現在、実家で生活をしていますが、ご家族の援助が必要となることが多く、障害2級以上に該当する可能性が高いと判断しました。肢体の不自由もあり、身体障害者手帳もお持ちですが、ごく軽度のもので肢体の障害には該当する可能性は低く、知的障害での認定の可能性が高いと判断しましたが、ご家族の希望もあり、肢体の診断書も取り付け、精神と肢体の障害で申請することにしました。
3 サポート依頼を受けてから請求までにやったこと
(1)脳性麻痺ですので、20歳前障害となりますが、精神発達遅滞(知的障害)については、生来のものであり、初診日の証明も保険料納付要件も不要です。
(2)ご本人も同席の上お父様と面談し、日常生活状況等を詳細にお伺いし、特に定期的な受診はされていませんでしたが、幼少時に受診していたリハビリ病院で精神と肢体の診断書を書いていただけることになりました。
(3)診断書記載要綱などをセットにし、医師に診断書の依頼をしました。
(4)取り付けた診断書の記載内容についての確認を病院に行い、さらにお父様とご本人から幼少時からの経過を詳細にヒアリングを行い、具体的なエピソードを織り込んで、発病から現在までの受診履歴や、就労状況等を時系列にまとめて病歴就労状況等申立書を作成し、請求手続きを行いました。
4 結果
障害基礎年金2級(精神の障害)の認定通知を受け取る事が出来ました。
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