両変形性股関節症で障害厚生年金3級を受給できた例
1 相談に来られた時の状況
この方は6年位前から子供と遊んだりする時に腰や股関節に時々違和感があり、その後次第に痛みが長引いたりする様になりました。転倒し左手を負傷した時に整形外科を受診し、ついでに股関節のレントゲンも撮ったところ、変形がある事が判明し、さらに大学病院で検査した結果、骨切術で可との事で、4ヶ月後の手術予定でしたが、仕事で無理をした事もあり、痛みが酷くなり、変形も酷く立つ事も出来なくなり、骨切術ではなく人工関節の適応となり、右人工股関節全置換術を受けました。その後リハビリを行っていましたが、コロナの影響もあり、リハビリにも行けなくなり、外出は松葉杖で、長距離歩行は不可で復職は出来ませんでした。右足の痛みは減少しましたが、左股関節の痛みが酷くなったため、左の人工股関節全置換術も受け、術後リハビリを続けてはいますが痛みが続き経過が良くないという事で退院の予定が決まっていません。当相談室には、左股関節の手術の予定が決まった頃障害年金の相談の電話があり、ご自宅で面談しました。
2 当相談室の見解
人工関節の置換術を行なえば3級に該当しますが、症状によってはさらに上位等級に該当する場合もあります。
3 サポート依頼を受けてから請求までにやったこと
(1)原因傷病である両変形性股関節症の初診日を確定しました。
(2)診断書作成依頼にあたり、ご本人の日常生活を詳しく丁寧にヒアリングし、日常生活の動作についての自己申告書をまとめました。
(3)上記の自己申告書と診断書記載要綱などをセットにし、医師に診断書の依頼をしましたが、一部訂正箇所があったため、リハビリ先の医師を通じて診断書の訂正を依頼しました。
(4)病歴や就労状況等を時系列にまとめて病歴就労状況等申立書を作成し、請求手続きを行いました。
4 結果
障害厚生年金3級の認定通知を受け取る事が出来ました。
人工関節の置換術を行なえば3級に該当します。左右両方を人工関節に置換しても原則的には3級ですが、人工関節を挿入してもなお、一下肢の用を全く廃したり、両下肢の機能に相当程度の障害を残す場合は、さらに上位等級に該当する場合もあります。また、人工関節を挿入していなくても、障害等級に該当することもあります。
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