下咽頭癌で障害厚生年金2級を受給できた例

1 相談に来られた時の状況

この方は一昨年位前から、喉の奥に痛みが出現しましたが、仕事が忙しくなかなか受診出来ませんでした。3ヶ月経っても症状が続くため、近医を受診し検査したところ、右頸部の腫瘤、周囲リンパ節の腫大があるとの事で、がんセンターを紹介されました。精査の結果、下咽頭癌の診断を受け喉頭摘出術を行い、抗がん剤治療をしましたが、喉頭摘出により会話が出来なくなり、筆談を中心にコミュニケーションを取りながらの復職となり、心配されたご兄弟から当相談室に相談があり、その後ご自宅で面談をしました。

2 当相談室の見解

認定基準では、言語の機能に相当程度の障害を残す場合は 3級以上に該当します。また、喉頭全摘出術を行い、発音に関わる機能を喪失したものについては、2級に認定されます。本件の場合は2級に該当するものと判断され、また障害認定日は喉頭摘出日となりますので、初診から1年6か月を待たずに請求出来ます。

3 サポート依頼を受けてから請求までにやったこと

(1)原因傷病である、下咽頭癌の初診日を確定しました。
(2)診断書作成依頼にあたり、ご本人の就労状況や日常生活を詳しくヒアリングし、自己申告書をまとめました。
(3)上記の自己申告書と診断書記載要綱などをセットにし、医師に診断書の依頼をしました。
(4)取り付けた診断書の内容を確認し、発病から現在までの受診履歴や、就労状況等を時系列にまとめて病歴就労状況等申立書を作成し、初診から1年6か月は経過していませんが、手術日を障害認定日として請求手続きを行いました。

4 結果

障害厚生年金2級の認定通知を受け取る事が出来ました。

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