両眼緑内障で障害厚生年金3級を受給できた例

1 相談に来られた時の状況

この方は5年前から左眼の端に少し曇りを感じる様になっていましたが、擦ったりすると治ったりしていたため眼科を受診することはありませんでした。しかし、その後眼の曇りが取れないようになりおかしいと思い眼科を受診しました。眼圧が高く緑内障と診断され薬を処方されましたが、5ヶ月後症状が悪化し、大学病院を紹介され、手術を受けました。手術を受けた左眼はすでに8~9割の視野が欠けており、その後右眼も眼圧が高くなり、進行を止めるための手術を受けました。現在左目は失明の状態で、仕事にも支障が生じ、会社も退職、日常生活にも支障が生じるようになり、当相談室に電話相談があり、その後面談となりました。

2 当相談室の見解

ご本人の左目はほぼ失明されており、1日の殆どをご自宅で過ごされていました。日常生活でも支障があることも多く、障害等級に該当する可能性が高いと判断しました。

3 サポート依頼を受けてから請求までにやったこと

(1)原因傷病である緑内障の初診日を確定しました。
(2)診断書作成依頼にあたり、ご本人の日常生活を詳しく丁寧にヒアリングし、自己申告書をまとめました。
(3)診断書記載要綱などをセットにし、医師に診断書の依頼をしました。
(4)取り付けた診断書の内容を確認し、医師に記載漏れなどの訂正を依頼し、発病から現在までの受診履歴や、就労状況等を時系列にまとめて病歴就労状況等申立書を作成し、請求手続きを行いました。

4 結果

障害厚生年金3級の認定通知を受け取る事が出来ました。
障害の程度としては、障害手当金レベルですが、傷病が治っていない場合は、3級に認定されます。

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