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双極性障害での2回目の申請で受給できた例 | 障害年金の相談・申請は福岡・ちくし障害年金相談室へ。 - Part 7

双極性障害での2回目の申請で受給できた例

1 相談に来られた時の状況

この方は、大学入学後より、いじめなどを受けるようになり、次第に動悸や呼吸困難などが起こり、周囲からの視線が気になるようになったため、心療内科を受診したところ不安障害と診断されました。薬物療法などを受け、通院しながら一般就労していましたが、その後もパニックを起こしたり、リストカットを繰り返すなどなど症状は改善せず、双極性障害の診断となり、日常生活や就労にも支障を生じるようになり、1年半程前に自分で障害基礎年金の請求をしましたが不支給とされたため、再度請求をしたいということで相談がありました。

2 当相談室の見解

相談いただいた時には退職され、日常生活も家族の援助を必要としており、病状も頻繁にパニックを起こすなど以前にも増して悪化しているとのことで、障害等級に該当する可能性があると判断しました。しかし、前回不支給とされてからの2回目の請求ということで、前回より明らかに悪化しているとして請求する必要がありしたので、前回請求時の資料を年金事務所より取り寄せ、診断書の内容を確認することにしました。その結果、日常生活状況の程度は2級に該当するものでしたが、就労状況については、欠勤、早退、遅刻などがあり、ある程度の配慮を受けているものの、一般企業で一般就労しているとされており、その点が2級認定にされなかった理由であると判断されました。また、「病歴・就労状況等申立書」の他に、後日「日常生活及び就労に関する状況について」の提出も指示されており、日常生活や就労状況に関して詳細に確認されていましたので、その点も考慮する必要がありました。

3 サポート依頼を受けてから請求までにやったこと

(1)受診状況等証明書は、前回請求から5年以内のため、前回請求時の書類の利用希望の申立書を提出しましたので、再度の取り付けは不要でした。
(2)診断書依頼にあたり、ご本人の日常生活等を詳しく丁寧にヒアリングし、前回より悪化しているとして、診断書を記載いただくように参考書類等を作成し、医師に渡しました。
(3)取り付けた診断書の内容を確認したところ、前回より「悪化している」とされてはいましたが、日常生活の程度は前回と同じ程度であったため、事前に「病歴・就労状況等申立書」の他に「日常生活及び就労に関する状況について」も添付し、さらにご家族がパニックを起こしたりした時の状況をメモしていたため、そのメモのコピーも参考資料として提出し、より詳細に日常生活の状況について申し立てすることにしました。

4 結果

2回目の請求で、障害基礎年金2級の認定がなされました。不支給とされるケースが増えていると感じられますので、2回目の請求ではより詳細な状況を伝えられるように、参考資料等を添付することも必要です。

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