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双極性障害での再請求で障害厚生年金2級を受給できた例 | 障害年金の相談・申請は福岡・ちくし障害年金相談室へ。 - Part 5

双極性障害での再請求で障害厚生年金2級を受給できた例

1 相談に来られた時の状況

この方は10年位前から子育てのストレスで、精神不安定になり、自分自身が買い物、掃除なども出来なくなり、食事摂取、入浴等、日常生活全て送る事が困難な状況となり、仕事も休職し、精神科を受診しました。服薬を受けながら通院しましたが改善がなく、自傷行為などもあり入院し、その際にご自分で障害年金の請求を行いましたが、認定されませんでした。その後も入退院と休職復職を繰り返しましたが、体調も不良となった為退職し、薬の調整のため入院するなどしたため、再度障害年金の請求をしたいとのことで、当相談室に相談の電話があり、病院での面談となりました。

2 当相談室の見解

現在も食欲不振、不眠などの症状が続き、就職しても半月から1ヶ月半位で長続きせず、薬の過剰服薬も多く、自殺未遂を起こすなど情緒不安定で入退院を繰り返し、日常生活でも苦労していることも多く、就職は出来ない状況でした。前回の請求時の診断書等を確認しましたが、内容的に障害等級に該当するのは難しい内容でした。現在は前回請求から数年経過しており、また、症状などからも障害等級に該当する可能性があると判断しました。

3 サポート依頼を受けてから請求までにやったこと

(1)前回請求時の資料を精査し、ご本人の日常生活を詳しく丁寧にヒアリングし、再度現時点で診断書を作成していただくための自己申告書などを準備し、医師宛の書類を作成しました。
(2)上記の自己申告書と診断書記載要綱などをセットにし、医師に診断書の依頼をしました。
(3)完成した診断書の内容を確認し、誤りや記載漏れ等の訂正をお願いしました。
(4)病歴や就労状況等を時系列にまとめて病歴就労状況等申立書を作成し、請求手続きを行いました。

4 結果

障害厚生年金2級の認定通知を受け取る事が出来ましたが、前回既に認定日請求を行って、認定されませんでしたので、遡及しての請求は行う事が出来ず、今回は事後重症での請求のみとなりました。前回請求時に慎重に診断書等を確認していれば、遡及認定された可能性もあります。請求は慎重に行う必要がありますので、出来れば社会保険労務士などの専門家に相談することをお勧めします。

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