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持続性気分障害・社交不安障害で障害基礎年金2級を受給できた例 | 障害年金の相談・申請は福岡・ちくし障害年金相談室へ。 - Part 2

持続性気分障害・社交不安障害で障害基礎年金2級を受給できた例

1 相談に来られた時の状況

この方は高校生の頃から他人と会うのが怖くなり、人を避けるようになりました。その後、成人してからは症状が酷くなり、一人でバスや電車に乗れなくなり、一人で外出する事に不安を覚え外出出来なくなりました。心療内科を受診し、薬の処方を受け、2週間に1回の通院を始めました。仕事は調子の良い日1日だけの仕事をするくらいで、継続して就労しようとしても、数日から1~2週間しか続けることが出来ず、他人とのコミュニケーションが取れず、些細な事でパニックになる事があり、現在は外出も仕事も出来ず、自宅に閉じ籠っており、日常生活全般を家族に頼って一人で出来ない事も多く、ご家族の方から当相談室に電話の相談がありました。

2 当相談室の見解

現在は無職で、殆んど家に閉じ籠っている状況で、入浴や洗顔は病院に行く時だけで、調子の良い時買い物に出かけても、何を買っていいのか分からなくなり何も買わず帰って来たり、逆にお金をあるだけ使ったりする状況でした。金銭管理や食事など日常生活全般を家族に頼っており、些細な事でパニックになったりするので、復職はとうてい出来ない状況で、障害等級に該当する可能性が高いと判断しました。

3 サポート依頼を受けてから請求までにやったこと

(1)原因傷病である、反復性うつ病性障害の初診日を確定しました。
(2)診断書作成依頼にあたり、ご本人の日常生活を詳しくヒアリングし、自己申告書をまとめました。
(3)上記の自己申告書と診断書記載要綱などをセットにし、診断書の依頼をしましたが、医師からは障害等級に該当する程度の診断書の記載は難しいとの事でした。そこで、出来るだけ状態の悪い時を念頭に、治療が長期に渡り、改善の見込みがない事などを記載して頂く様お願いしました。
(4)取り付けた診断書の内容を確認し、発病から現在までの受診履歴や、就労状況等を時系列にまとめて、病歴が長期に渡り症状の改善が見られない事や日常生活での支障内容などを詳細に記載して、病歴就労状況等申立書を作成し、請求手続きを行いました。

4 結果

診断書の内容は、「障害等級の目安」に当てはめるとギリギリで「2級又は3級」に該当するレベルでしたが、障害基礎年金2級の決定通知を受け取る事が出来ました。

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