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うつ病で障害基礎年金2級を受給できた例 | 障害年金の相談・申請は福岡・ちくし障害年金相談室へ。 - Part 11

うつ病で障害基礎年金2級を受給できた例

1 相談に来られた時の状況

この方は、5年位前に交通事故に遭い、事故後不安や事故時のフラッシュバック等が出現するようになりました。事故前から体調が優れず仕事も毎日出られない状況でしたが、事故後はさらに体調が悪い事が多くなり、週に2~3回くらいしか出勤出来なくなりました。食事も食べない事も多く、食べる時はインスタント食品やスナック菓子など甘い物ばかりで、掃除や片付けが出来ず部屋も散らかり放題で、買物は外出出来ずネットショッピングを繰り返し、物だけが増えて支払い出来ず、家族に援助してもらっていました。知人のすすめで女性医師のいるクリニックを受診しましたが、医師とも会話が出来ず、紙に書いてやり取りし、薬にも抵抗があり飲まなかったり、他人とのコミュニケーションも上手く取れず孤立していました。次第に独りでの生活は困難になり、実家に戻り部屋に引き籠っている状況の中、お母様から当相談室に電話の相談があり、その後もお母様と電話・郵送等でやり取りしながら申請を進めていきました。

2 当相談室の見解

ご本人とは手紙でコミュニケーションを取る事しか出来ず、周囲から孤立した状態でした。日常生活においても、部屋に引き籠っており、お金の管理や家事全般をお母様に頼っておられる状況で、障害等級に該当する可能性が高いと判断しました。

3 サポート依頼を受けてから請求までにやったこと

(1)原因傷病であるうつ病の初診日を確定しました。
(2)診断書の依頼にあたり、ご本人の日常生活をお母様から詳しくヒアリングし、自己申告書をまとめました。
(3)上記の自己申告書と診断書記載要綱などをセットにし、医師に診断書の依頼をしましたが、前医での診断が発達障害で、現在はうつ病の診断で、診断名が異なるため現時点で診断書は書けないとの返事がありました。しかし、障害年金では発達障害や知的障害と他の精神疾患が併発する場合の取り扱いについて通知されており、当初は発達障害であったものが後日うつ病と診断された場合は「同一疾患」と取り扱うこととされており、その旨医師にお伝えし、診断書の記載を再度依頼しました。
(4)取り付けた診断書の内容を確認し、発病から現在までの受診履歴や、就労状況等を丁寧にお聴きし、時系列にまとめて病歴就労状況等申立書を作成し、請求手続きを行いました。

4 結果

障害基礎年金2級の認定通知を受ける事が出来ました。
現在でもまだ、診断名が異なるとの理由で診断書の記載を拒否する医師がいらっしゃいますので、そのような場合はご相談ください。

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