気分変調症での2回目の請求で受給できた例

1 相談に来られた時の状況

この方は、高校生の頃から、家族との関係が上手くいかず、その後、家を出て結婚してからは夫との関係も上手くいかず、次第に気分の落ち込みや不眠、不安などが高まり、仕事もできなくなり、心療内科を受診したところ、うつ病と診断され、通院を始めました。そのような状況が続き、6年ほど前に自分で障害年金の請求をしましたが、障害の状態に該当しないとされ、不支給となりました。

その後、離婚、再婚するなどしましたが、病状は回復せず、B型事業所へ通うなどしていましたが、収入も少なく、生活も厳しいということで、再度障害年金の請求をしたいということで、ご主人とお二人で相談がありました。

2 当相談室の見解

初回請求時の診断書と病歴就労状況等申立書のコピーを年金事務所より取り付けしたとこ、診断書の内容が軽く、前回は不支給とされたものと考えられました。現在は医療機関も変わり、医師も障害年金の診断書記載については了解しているとのことで、病状や日常生活状況、就労状況等を詳しく聴取したところ、現在は障害等級に該当する可能性が高いと判断されました。

2回目の請求のため、前回より悪化している内容で請求する必要がありますので、前回の診断書の内容を細かくチェックする必要があります。また、初診時の医療機関が廃院となっていますが、前回請求より5年以上経過しているため、新たに初診日の証明をする必要があり、2番目に受診した医療機関から受診状況等証明書を取り付ける必要がありました。

3 サポート依頼を受けてから請求までにやったこと

(1)2番目の医療機関に前医からの紹介状が残っており、2番目の医療機関から受診状況等証明書を取り付けることにより、初診日の確定ができました。
(2)診断書依頼にあたり、ご本人の日常生活等を詳しく丁寧にヒアリングし、前回より悪化している内容で診断書を記載いただくように参考書類等を作成し、医師に渡しました。
(3)取り付けた診断書の内容を確認し、請求手続きを行いました。

4 結果

2回目の請求で、障害厚生年金2級の認定がなされました。2回目の請求ではより詳細な状況を医師や年金機構に伝えられるように、請求時に参考資料等を添付することも必要です。

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