特定不能の気分障害・うつ病で障害厚生年金3級を遡及受給できた例
1 相談に来られた時の状況
この方は5年位前に職場でパワハラに遭い、ストレスで食欲不振・不眠・不安・抑うつ状態になり、体重も10キロ減り出勤も辛くなりました。家庭内でもイライラし不和状態になり、家族の勧めで心療内科を受診しました。うつ病の診断を受け入院を勧められましたが、通院治療を選択し、薬を飲みながら仕事を続けていました。うつ症状が悪化し、自殺企図を繰り返したため閉鎖病棟に入院し、退院後は実家の援助を受け就労するも長続きせず、症状は改善せず入退院を繰り返しました。症状は改善されず、日常生活において全般的に家族の援助を受けながらの状況の中、当相談室にメールの相談がありました。
2 当相談室の見解
ご本人は現在も入院中で、看護師やソーシャルワーカーとのコミュニケーションが上手く取れず、不安や抑うつ気分、希死念慮が続いている状況で障害等級に該当する可能性が高いと判断しました。
3 サポート依頼を受けてから請求までにやったこと
(1)原因傷病である、特定不能の気分障害・うつ病の初診日を確定しました。
(2)診断書作成依頼にあたり、ご家族にご本人の日常生活を詳しく丁寧にヒアリングし、自己申告書をまとめました。
(3)上記の自己申告書と診断書記載要綱などをセットにし、医師に診断書の依頼をしました。
(4)取り付けた診断書の内容を確認し、病歴や就労状況等を時系列にまとめて病歴就労状況等申立書を作成し、請求手続きを行いました。
4 結果
障害認定日で遡及請求が認められ障害厚生年金3級の認定通知を受ける事が出来、遡及分も含め約190万の年金を受給する事が出来ました。
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