双極性障害で障害厚生年金3級を遡及受給できた例
1 相談に来られた時の状況
この方は、4年位前に夫婦間のトラブルがあり別居生活を始め、その時期はコロナ禍にあり、仕事もなかなか決まらず不眠、食欲低下、涙が止まらないなど精神的不安定な時期が続き、仕事がやっと決まっても精神の不調から2か月で退職しました。その後、他の仕事に就き頑張れていた時期に災害に遭い、心労が重なり、症状が悪化し家族の勧めで心療内科を受診したところ、うつ病との診断を受けました。豪雨災害で休業していた職場に戻るも、仕事中に些細な事でパニックになり、感情のコントロールが出来ず、業務に支障が出た事から退職しました。その後治療を続けながらパートで欠勤や早退を繰り返しながら勤務しましたが、時に気分が高揚する事もありますが長続きせず直ぐに動けなくなり、日常生活においては娘と母親に通ってもらい援助してもらっている状況で、将来の不安から当相談室に相談がありました。
2 当相談室の見解
日常生活においては同居の娘や母親に週に1~2回泊まってもらい家事全般の援助を受けている状況で、気分が高揚するときは長く続かず、体がすぐ動かなくなり、就労する事は難しく、日常生活において困難な事が多く障害等級に該当する可能性が高いと判断しました。
3 サポート依頼を受けてから請求までにやったこと
(1)原因傷病である、双極性障害の初診日を確定しました。
(2)診断書作成依頼にあたり、ご本人の就労状況や日常生活を詳しくヒアリングし、自己申告書をまとめました。
(3)上記の自己申告書と診断書記載要綱などをセットにし、医師に診断書の依頼をしました。
(4)取り付けた診断書の内容を確認したところ、遡及時は3級で現在(事故重症)は2級となる内容でしたので、念のため額改定請求書も添付して、請求手続きを行いました。
4 結果
障害認定日で遡及請求が認められ障害厚生年金3級の認定通知を受ける事が出来、3級遡及分として約110万の年金を受給する事が出来ました。その後、現在請求(事故重症)で無事2級に改定されました。2級に改定されない場合は、額改定請求書を添付していれば、不服申し立て(審査請求)することができます。
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