軽度精神遅滞で障害基礎年金2級を受給できた例

1 相談に来られた時の状況

この方は生後1か月半の健診から言葉の遅れなどを指摘され、3歳くらいから言語療法、作業療法を受けました。小学校は普通学級と支援学級を行ったり来たりし、中学校は2年から特別支援学級へ変わり、高校は通信制の学校に入りました。飲食店でアルバイトをするも指示が理解出来ずストレスで吐くなどしたため数日で辞めましたが、高校は何とか卒業する事が出来ました。精神科を受診したところ、精神遅滞との診断を受け、就労は困難な為、就労移行支援事業所へ通うことになりました。人と接する仕事は出来ず、一人で出来るウェブデザインを習う事になりましたが、体調を崩しがちな為、休みを取りながら在宅作業を織り交ぜながら通所する事にしました。何とか就労を続けられていますが、日常生活全般において母親の援助が必要な状況の中、お母様から当相談室に相談の電話があり、ご自宅で面談となりました。

2 当相談室の見解

体調を崩しがちな為、休みを取りながら在宅作業を織り交ぜながら通所するという形で就労されており、日常生活全般においても母親の援助が必要となることが多く、障害2級以上に該当する可能性が高いと判断しました。

3 サポート依頼を受けてから請求までにやったこと

(1)精神遅滞(軽度)は、生来のものであり、初診日の証明も保険料納付要件も不要です。
(2)診断書の依頼にあたり、ご本人の日常生活を詳しくヒアリングし、自己申告書をまとめました。
(3)診断書記載要綱などをセットにし、医師に診断書の依頼をしました。
(4)取り付けた診断書の記載内容についての確認を病院に行い、さらにお母様から幼少時からの経過を詳細にヒアリングを行い、具体的なエピソードを織り込んで、発病から現在までの受診履歴や、就労状況等を時系列にまとめて病歴就労状況等申立書を作成し、請求手続きを行いました。

4 結果

障害基礎年金2級の認定通知を受け取る事が出来ました。

知的障害がある場合は、初診日は生まれた日とされ、初診日の証明は不要で、障害認定日は20歳に到達した日(20歳の誕生日の前日)となります。また保険料の納付要件は問われなくなりますが、国民年金での請求のため2級以上に該当する必要があります。(知的障害があるかどうかは、IQの数値だけでは判断しないと障害認定基準に明記されていますので、診断書や病歴就労状況等申立書の内容が重要になりますので注意が必要です。)

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