腎機能不全で障害厚生年金2級を受給できた例

1 相談に来られた時の状況

この方は7年位前、会社の健診で高血糖を指摘され病院で受診したところ、糖尿病の診断を受け、薬の処方と月に1度の通院を開始しましたが、多忙で通院を中断していました。その後、糖尿病性網膜症、左硝子体出血も判明し、眼科で手術も受けました。次第に腎機能も低下し、慢性腎不全で後に透析を開始しました。週3回の透析が必要なため仕事も制限され、当相談室に電話の相談がありました。この方は現在も就職中で、本人が仕事と人工透析をしながらの手続きは困難という事でサポートの依頼がありました。

2 当相談室の見解

障害厚生年金の場合、人工透析をされている方は2級に認定されます。この方も障害2級以上に該当しますので、手続きを進めました。

3 サポート依頼を受けてから請求までにやったこと

(1)初診の医療機関に確認したところ記録が残っており、受診状況等証明書(初診日の証明)を取り付け、初診日を確定しました。
(2)診断書作成依頼にあたり、ご本人の日常生活を詳しく丁寧にヒアリングし、自己申告書をまとめました。
(3)上記の自己申告書と診断書記載要綱などをセットにし、医師に診断書の依頼をしました。
(4)取り付けた診断書の内容を確認し、医師に記載漏れなどの訂正を依頼し、発病から現在までの受診履歴や、就労状況等を時系列にまとめて病歴就労状況等申立書を作成し、請求手続きを行いました。

4 結果

障害厚生年金2級の認定通知を受け取る事が出来ました。
人工透析の場合、1年6カ月を待たずに、透析開始から3カ月で障害認定日となります。
また、不運にも視力や視野の障害が進行すれば、併合認定により、1級に認定される可能性もあります。

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