末期腎不全で障害共済年金2級を受給できた例
相談に来られた時の状況
この方は25位年前の健診で高血圧を指摘されていましたが、まだ若く自覚症状もなかったのですぐに医療機関の受診はしていませんでした。その後職場の同僚の紹介で、循環器内科を受診しましたが、糖尿病や腎機能の指摘はありませんでした。しかし、4年後にはⅡ型糖尿病の診断を受け、翌年から入院と通院で治療をし、心筋梗塞も併発し、6年後には糖尿病性の網膜症で手術を受け、その後は人工透析を開始するに至りました。本人は現在も就職中で、本人が仕事と人工透析をしながらの手続きは困難という事でサポートの依頼がありました。
当相談室の見解
人工透析をされている方(労働が制限を受けるか又は労働に制限を加えることを必要とする程度のもの)は2級に認定されております。この方も障害2級以上に該当しますので、手続きを進めました。
サポート依頼を受けてから請求までにやったこと
(1)初診の医療機関に確認したところ記録が残っており、共済組合へ連絡し必要書類を取り寄せ、受診状況等証明書(初診日の証明)を取得し、初診日を確定しました。
(2)診断書作成依頼にあたり、ご本人の日常生活を詳しく丁寧にヒアリングし、自己申告書をまとめました。
(3)上記の自己申告書と診断書記載要綱などをセットにし、医師に診断書の依頼をしました。
(4)取り付けた診断書の内容を確認し、医師に記載漏れなどの訂正を依頼し、発病から現在までの受診履歴や、就労状況等を時系列にまとめて病歴就労状況等申立書を作成し、共済組合へ提出しました。共済組合の場合、診断書と病歴・就労状況申立書を先に提出審査を受け、受給決定後に請求書や住民票などの必要書類を提出することになっています。(組合により異なります。)
(5)2級に決定の通知があり、その後その他の必要書類を揃えて提出いただきました。
結果
障害共済年金2級の認定通知を受け、約80万の年金を受給する事が出来ました。
人工透析の場合、透析開始から3カ月で障害認定日となりますので、特に初診から人工透析開始までの期間が短い場合、請求を忘れていても、遡及して認定されますので、遡及分の年金を一括で受け取ることが出来ます。
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