中度精神遅滞で障害基礎年金2級を受給できた例

1 相談に来られた時の状況

この方は生後から体や言葉の発達も標準に比べてかなり遅れていました。小学校入学前に知的障害の指摘を受け、特別支援学校を卒業後は就労支援A型の工場に就業していましたが、職場の人と上手くコミュニケーションが取れず、体調が悪くても他人に伝える事が出来ず、ストレスが溜まり体調を崩し出勤出来なくなり休職している状況の中、お母様から当相談室に相談の電話があり、その後お近くのファミリーレストランで面談となりました。

2 当相談室の見解

ご本人は障害者雇用で就労されていますが、通勤経路も何度も練習しなければ通えず、職場の方の支援がなければ就労困難な状況で、日常生活全般においても母親の援助がなければ生活できない状況で、療育手帳もAとされており、障害2級以上に該当する可能性が高いと判断しました。

3 サポート依頼を受けてから請求までにやったこと

(1)精神発達遅滞(知的障害)は、生来のものであり、初診日の証明も保険料納付要件も不要です。
(2)ご本人も同席の上お母様と面談し、日常生活状況等を詳細にお伺いし、診断書記載要綱などをセットにし、医師に診断書の依頼をしました。
(3)取り付けた診断書の記載内容についての確認を病院に行い、さらにお母様とご本人から幼少時からの経過を詳細にヒアリングを行い、具体的なエピソードを織り込んで、発病から現在までの受診履歴や、就労状況等を時系列にまとめて病歴就労状況等申立書を作成し、請求手続きを行いました。

4 結果

障害基礎年金2級の認定通知を受けとることができました。

知的障害がある場合は、初診日は生まれた日とされ、初診日の証明は不要で、障害認定日は20歳に到達した日(20歳の誕生日の前日)となります。また保険料の納付要件は問われなくなりますが、2級以上に該当する必要があります。(知的障害があるかどうかは、IQの数値だけでは判断しないと障害認定基準に明記されていますので、診断書や病歴就労状況等申立書の内容によって決まりますので注意が必要です)

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