脳梗塞による麻痺で障害厚生年金3級を受給できた例

1 相談に来られた時の状況

この方は7年位前の会社の健診で、メタボ予備軍・高血圧の指摘があったものの、自覚症状がなく仕事が忙しかったこともあり再検査等も受けませんでした。1年後、突然明け方に右半身が動かず救急搬送され、脳梗塞と診断されました。右半身に麻痺が残ったため、歩行困難で車椅子の生活になりリハビリを開始し、何とか自力歩行出来るまでになりましたが、職場復帰は困難で退職されました。障害者雇用で単純な軽い作業を行う仕事に就きましたが、右半身に麻痺が残っているため、転倒しやすく、通勤途中に転倒して負傷する事も何度かあるなど、仕事や日常生活でも支障があり、当相談室に電話相談があり、その後面談となりました。

2 当相談室の見解

ご本人は、右半身の麻痺による歩行困難があり、仕事でも、日常生活でも不自由な状況で、障害等級に該当する可能性が高いと判断しました。

3 サポート依頼を受けてから請求までにやったこと

(1)原因傷病である脳梗塞の初診日を確定しました。
(2)遡及請求も可能と判断され、診断書の依頼にあたり、現在と障害認定日のご本人の日常生活動作や就労状況等を詳しくヒアリングし、自己申告書をまとめました。
(3)言語障害・記憶障害・注意障害などはごく軽度のものであるため、障害等級には該当しないと思われ、肢体の障害として請求することにし、上記の自己申告書と診断書記載要綱などをセットにし、医師に診断書の依頼をしました。
(4)取り付けた診断書の内容を確認し、発病から現在までの受診履歴や、就労状況等を丁寧にお聴きし、時系列にまとめて病歴就労状況等申立書を作成し、請求手続きを行いました。

4 結果

障害厚生年金3級を遡及して約300万の年金を受給する事が出来ました。

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