末期腎不全で障害厚生年金2級を受給できた例
相談に来られた時の状況
この方は10年前の健診で腎不全についての指摘は受けたものの、自覚症状はなかったので医療機関の受診はしていませんでした。その後の健診でも指摘を受け、会社からも受診を勧められ受診したところ、腎不全が認められ、投薬による治療を開始しました。自覚症状もなく、仕事をしながら治療を続けるも、改善が見られず人工透析を開始しました。週に3回の透析が必要なため、会社を早退したり、休んだりという事が必要となり、当相談室に電話の相談がありました。この方は、現在も就職中で、本人が仕事と人工透析をしながらの手続きは困難という事でサポートの依頼がありました。
当相談室の見解
障害厚生年金の場合、人工透析をされている方(労働が制限を受けるか又は労働に制限を加えることを必要とする程度のもの)は2級に認定されております。この方も障害2級以上に該当しますので、手続きを進めました。
サポート依頼を受けてから請求までにやったこと
(1)初診の医療機関に確認したところ記録が残っており、受診状況等証明書(初診日の証明)を取り付け、初診日を確定しました。
(2)診断書作成依頼にあたり、ご本人の日常生活を詳しく丁寧にヒアリングし、自己申告書をまとめました。
(3)上記の自己申告書と診断書記載要綱などをセットにし、医師に診断書の依頼をしました。
(4)取り付けた診断書の内容を確認し、医師に記載漏れなどの訂正を依頼し、発病から現在までの受診履歴や、就労状況等を時系列にまとめて病歴就労状況等申立書を作成し、請求手続きを行いました。
結果
障害厚生年金2級の遡及認定通知を受け、約850万の年金を受給する事が出来ました。
人工透析の場合、透析開始から3カ月で障害認定日となりますので、特に初診から人工透析開始までの期間が短い場合、請求を忘れていても、遡及して認定されますので、遡及分の年金を一括で受け取ることが出来ます。
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