広汎性発達障害で障害基礎年金2級を受給できた例
1 相談に来られた時の状況
この方は、幼少期からおとなしく音に敏感で、人に触られる事を嫌がっていました。小学校では転校を機に周囲の人と喋れなくなり、中学校まで不登校が多い日が続きました。高校では決まった人としか喋れませんでしたが、不登校はありませんでした。高校卒業後は就職出来ず、部屋に引き籠って外出する事も殆どありませんでしたが、母親が病気で入院したため生活も困窮し、生活保護の申請の相談に市役所に行った際にケースワーカーから病院を受診するよう言われ受診したところ、広汎性発達障害の診断を受けました。その後、市役所の紹介でB型作業所に就労しましたが、人とのコミュニケーションが取れず、聴覚過敏でパニックになったり、眩暈がしたり、仕事や日常生活にも支障があり自宅では部屋にひき籠っている状況の中、支援センターの方から当相談室に相談があり、その後支援センターで面談しました。
2 当相談室の見解
ご本人は就労支援を受けながら短時間の仕事をしていましたが、職場でも自宅でも孤立していました。薬の管理も出来ず、聴覚過敏で集中出来ずパニックになったり、母親の意識が無くなった時も救急車も呼べず、公共料金の支払いも出来ず、電気やガスも止められたりしていて、障害等級に該当する可能性が高いと判断しました。
3 サポート依頼を受けてから請求までにやったこと
(1)本人お一人では面談できず、支援センターの方に付き添って頂き、職場で面談し、広汎性発達障害の初診日を確定し、保険料納付要件の確認をしました。
(2)診断書作成依頼にあたり、ご本人の就労状況や日常生活を詳しくヒアリングし、自己申告書をまとめました。
(3)上記の自己申告書と診断書記載要綱などをセットにし、医師に診断書の依頼をしました。
(4)取り付けた診断書の内容を確認し、出生時から現在までの日常生活の状況や受診履歴、就労状況等を時系列にまとめて病歴就労状況等申立書を作成し、請求手続きを行いました。
4 結果
障害基礎年金2級の認定通知を受け取る事が出来ました。
発達障害の場合は、出生時からの履歴を病歴就労状況等申立書に記載する必要があります。
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