精神発達遅滞で障害基礎年金2級を受給できた例
1 相談に来られた時の状況
この方は、幼少期から他の子と違い少しおかしいと思われる所があり、小学生の中学年から知的障害ということで特別支援学級に編入し、その後特別支援学校を卒業しました。卒業後ジョブコーチが間に入り職場練習をしながら1日4時間程度の就労で単純作業を行うも、自分だけでは何をしていいか分からない状況でした。日常生活においてもほとんどの事が1人では困難な状況の中、ご家族の方から当相談室に電話の相談があり、その後ファミリーレストランで面談しました。
2 当相談室の見解
ご本人は就労されていますが、日常生活においてほとんどの事が1人では出来ず、家族や職場の方の支援がなければ困難な状況で、障害等級に該当する可能性が高いと判断しました。
3 サポート依頼を受けてから請求までにやったこと
(1)精神発達遅滞(知的障害)は、生来のものであり、初診日の証明も保険料納付要件も不要です。
(2)ご本人も同席の上お父様と面談し、日常生活状況等を詳細にお伺いし、診断書記載要綱などをセットにし、医師に診断書の依頼をしました。
(3)取り付けた診断書の記載内容についての確認を病院に行い、さらにお父様とご本人から幼少時からの経過を詳細にヒアリングを行い、具体的なエピソードを織り込んで、発病から現在までの受診履歴や、就労状況等を時系列にまとめて病歴就労状況等申立書を作成し、請求手続きを行いました。
4.結果
障害基礎年金2級の認定通知を受け取ることができました。
知的障害がある場合は、初診日は生まれた日と判断され、初診日の証明は不要です。また保険料の納付要件は問われなくなりますが、2級以上に該当する必要があります。(知的障害があるかどうかは、IQの数値だけでは判断しないと障害認定基準に明記されていますので、診断書や病歴就労状況等申立書の内容によって決まりますので注意が必要です)
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