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前頭側頭型認知症で障害基礎年金1級を受給できた例 | 障害年金の相談・申請は福岡・ちくし障害年金相談室へ。 - Part 7

前頭側頭型認知症で障害基礎年金1級を受給できた例

1 相談に来られた時の状況

この方は以前から不眠などあり、精神科を受診していましたが、2年位前から体調不良、不眠、意欲の低下が顕著になり、日常生活にも支障が生じるようになったため、薬の処方を受けました。その後も不安が大きく混乱が続くため医療保護入院となり、少し症状が改善後退院しましたが、おかしな言動を繰り返しました。その後散歩中に行方不明になるなどし、再度入院となりました。外泊許可中にも、薬を飲み過ぎたり、大声を上げたりドアを叩いたりしたため、病院に送り返されたりしました。病院でも勝手に冷蔵庫を開け他人の物を食べたり飲んだり、他の患者の食べ残しを食べたり、パジャマを裏返しに着たり、口の中が出血するまで歯を磨いたり、漏らした便をシーツに付けたりするなどし、身体拘束されたりを繰り返し、前頭側頭型認知症と診断されました。そのような状況の中、ご主人様から当相談室に電話の相談がありました。

2 当相談室の見解

ご本人は認知症の症状が酷く、現在も入院中で退院の見込みはない状態で、障害等級に該当する可能性が高いと判断しました。

3 サポート依頼を受けてから請求までにやったこと

(1)この方は数年前から精神科を受診していたため、年金事務所では数年前の受診が初診日だとの判断でしたが、医師の見解では本件傷病と数年前の受診との因果関係はないとの判断でした。そのため、診断書には原因傷病である前頭側頭型認知症の初診日についての医師の見解を記載いただき、病歴・就労状況等申立書にも、本件傷病による明確な症状を記載し、2年程前を初診日として請求することとしました。
(2)診断書の作成にあたり、病院のソーシャルワーカーとも打合せし、ご主人様から日常生活を詳しくヒアリングし、自己申告書をまとめました。
(3)取り付けた診断書の内容を確認し、発病から現在までの受診履歴や、就労状況等を時系列にまとめて病歴就労状況等申立書を作成し、請求手続きを行いました。

4 結果

障害基礎年金1級の認定通知を受け取る事が出来ました。
初診日の認定に当たっては、医師の判断が重要となってきますので、手続きに当たっては、請求する側にもある程度の医療知識も必要となります。

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