双極性障害3級から2級へ額の改定ができた例
1 相談に来られた時の状況
この方は、双極性障害で障害厚生年金3級を受給していましたが、症状が酷くうつ状態の時は全く動けず、自宅で横になっており、トイレにさえいけない状態ですが、一転して躁状態になると、深夜に一方的に知人に電話をして喋りまくったり、車でスピード狂のような運転をしたり、店舗で店員とトラブルを起こしたり、クレジットカードで借金を繰り返し、カードも使えなくなるなど、家族も手の付けられない状況となっていました。そのような状況でご家族から相談があり、仕事もできず収入もなく、障害年金を上位の等級に改定できないかとのことでした。
2 当相談室の見解
相談いただいた時には、勤務先が親族の経営する会社であったため、籍だけは残っていましたが、傷病手当の受給も終わり、全く仕事もできないため給与もなく、躁とうつを繰り返し、復職の見込みもない状況でした。ご家族と本人からお聞きした状況であれば、充分2級程度に該当するものと判断され、額の改定請求をすることにしました。
3 サポート依頼を受けてから請求までにやったこと
(1)前回自分で請求した際の診断書を確認したところ、日常生活状況等は2級相当の内容になっていましたが、3級と認定されているため、なぜ3級とされたのか確認するため、厚生労働省に前回申請時の認定資料の開示請求をすることにしました。
(2)取り付けた資料によると、就労状況について、実際は就労できておらず、傷病手当を受給しているにもかかわらず、「ひと月の給与」が20万円とされており、給与額により3級とされたものと判断されました。
(3)医師にも診断書の就労状況について、正確な就労状況の記載を依頼し、前回よりも悪化しているとして診断書の記載を依頼しました。
(4)必要書類の作成し、額の改定請求を行いました。
4 結果
障害厚生年金3級から2級に改定されました。給与の状況により認定が左右されますので、正確に診断書に記載いただく必要があります。
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