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脳出血で障害厚生年金3級を遡及受給できた例 | 障害年金の相談・申請は福岡・ちくし障害年金相談室へ。 - Part 2

脳出血で障害厚生年金3級を遡及受給できた例

1 相談に来られた時の状況

この方は4年位前に買い物から帰って来た際に両手に持っていた荷物を落とし、左手に力が入らず、部屋に戻ろうとしたら左半身を壁にぶつけ、だんだん力が抜けて来て左大腿を叩いたら何も感じず、左指も感じず、救急車を呼び、検査したところ、右の脳被殻出血が認められました。手術はなく、3日目からリハビリを開始し、何とか歩行器歩行が可能になり、リハビリのため転院しました。言語障害と記憶力低下もあり、高次脳機能障害があると言われ、歩行訓練、筋力訓練、言語訓練などのリハビリも行いました。人の喋っている事が分からない事が多く、職場復帰をしましたが、軽い作業のパソコン操作などの事務職に異動になり、仕事や日常生活でも支障がある為、当相談室に電話相談があり、その後面談しました。

2 当相談室の見解

右半身の麻痺により歩行に支障があり、外出時は杖を使っており、仕事でも軽作業しか出来ず、日常生活でも不自由な状況で、障害等級に該当する可能性が高いと判断しました。

3 サポート依頼を受けてから請求までにやったこと

(1)原因傷病である脳出血の初診日を確定し、保険料要件の確認をしました。
(2)診断書作成依頼にあたり、ご本人の日常生活を詳しく丁寧にヒアリングし、自己申告書をまとめました。
(3)上記の自己申告書と診断書記載要綱などをセットにし、医師に音声又は言語機能の診断書の依頼をしました。
(4)完成した診断書の内容を点検後、病歴や就労状況等を時系列にまとめて病歴就労状況等申立書を作成し、請求手続きを行いました。

4 結果

障害厚生年金3級の認定通知を受け、遡及して約300万円の年金を受け取る事が出来ました。

脳梗塞等の脳血管障害の場合は、初診日より6カ月経過した日以降に医学的観点からそれ以上の機能回復がほとんど望めないとして、症状固定と認定された場合は、1年6カ月経過前でも請求可能な場合があります。

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